○夕張市立診療所及び介護医療院夕張の利用料金並びに手数料に関する条例

平成19年2月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 夕張市立診療所(以下「診療所」という。)及び診療所に附置された介護医療院の利用料金及び手数料の額並びに徴収に関する手続きについては、この条例の定めるところによる。

(利用料金及び手数料)

第2条 診療所及び介護医療院(以下「診療所等」という。)の診療等を受ける者等の利用料金及び手数料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第1表医科診療報酬点数表、第2表歯科診療報酬点数表及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

(3) 自動車損害賠償保険法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者については、前2号の診療報酬点数に20円を乗じて得た額

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の療養に要する費用の額については、第1号の診療報酬点数に11円50銭を乗じて得た額

(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者の療養に要する費用の額については、前号に準じた額

(6) 介護医療院において、介護保険法(平成9年法律第123号)8条第10項に規定する短期入所療養介護若しくは同条第26項に規定する施設サービス又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護等」という。)を受ける場合は、同法の規定により定められた短期入所療養介護等に係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び居住費又は滞在費の基準費用額の範囲内で夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例(平成19年条例第1号)第4条の規定により診療所等の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が市長の承認を得て定める額

2 診断書、証明書等の交付に要する手数料の額は、別表に定める額とする。

3 利用料金及び手数料の額について、消費税法(昭和63年法律第10号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、第1項各号の規定により算定した額に消費税相当額及び地方消費税相当額を加算して得た額を徴収する。この場合において、利用料金及び手数料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金及び手数料の徴収)

第3条 前条に規定する利用料金及び手数料は、その都度徴収する。ただし、入院患者に係る利用料金は、毎月末日をもって計算し、これを7日以内に請求し徴収する。

2 前項の計算期日の途中において退院する者は、日割りをもって計算し、退院のときに徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めたときは、利用料金の支払期日を延期し、又は分割して支払わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第3項に基づく北海道知事の許可による開設の日から施行する。ただし、第1条中「及び診療所に附置された介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)」の部分、第2条第1項中「及び老健施設(以下「診療所等」という。)」の部分及び同項第6号の規定は、介護保険法第94条第1項に基づく北海道知事の許可による開設の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成26年3月25日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市立診療所及び介護医療院夕張の利用料金並びに手数料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等から適用し、同日前までの診療等については、なお従前の例による。

別表

種別

内容

摘要

金額

備考

助産料

1児につき

80,000円

 

特別入室料A

1日につき

6,000円

 

特別入室料B

1日につき

3,000円

 

死体検案料

1体につき

10,000円

 

出張によるもの

15,000円

 

診断書料

特定疾患受給者申請書、身体障害者診断書等及びその他特に複雑な記載を要するもの

1枚につき

7,000円

 

年金関係診断書、生命保険診断書、自動車賠償責任保険診断書等及びその他の診断書

1枚につき

5,000円

 

傷病証明書、精密検診判定結果通知書、自動車損害責任保険明細書、検査表(車椅子、補聴器支給用)等及びその他の証明書

1枚につき

3,000円

 

死亡診断書、死体検案書

1通目

5,000円

 

2通目から

2,000円

 

証明書料

通院証明書、医療費支払い証明書、受診状況証明書、おむつ使用証明書等

1枚につき

1,000円

 

健康診断料

健康診断料(検査項目の追加等は保険点数に準じて算定した額を加算)

定期検診

1枚につき

3,100円

 

就労検診

1枚につき

9,600円

 

えな処理料

1件につき

500円

 

委託料

委託医療機関の採用点数による(エックス線を含む)

夕張市立診療所及び介護医療院夕張の利用料金並びに手数料に関する条例

平成19年2月6日 条例第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年2月6日 条例第2号
平成21年3月19日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第14号
令和5年3月22日 条例第6号