○老人ホーム入所措置等に関する規則

平成18年10月5日

規則第40号

老人ホーム入所措置等に関する規則(昭和62年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置並びに養護委託措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所申請等)

第2条 老人ホームへの入所措置を希望する者は、市長に必要書類を添付し、老人ホーム入所申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項に規定する必要書類とは、健康診断書(様式第2号)、戸籍謄本、世帯全員の住民票等を指す。

3 市長は、第1項の申請を行う者について、面接(通告)記録票(様式第3号)及び措置台帳(様式第4号)を作成し、常に整理しておかなければならない。

(入所判定会議の設置等)

第3条 市長は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、福祉事務所内に入所判定会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、要否の判定に当たり、次条に規定する老人ホーム入所措置基準に基づき、健康状態、家族・住宅の状況等について老人ホーム入所判定審査票・措置決定調書(別表第1)により総合的に判断し、その結果を市長に報告するものとする。

(老人ホーム入所措置基準)

第4条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定により、高齢者を老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が老人ホーム入所措置基準(別表第2)に該当するときに行うものとする。

(養護委託の措置基準)

第5条 法第11条第1項第3号の規定により、養護受託者(以下「受託者」という。)に高齢者の養護を委託する措置は、前条の基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合を除き行うものとする。

(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況・性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 受託者が当該高齢者の扶養義務者であるとき。

(3) 同一の受託者が2人以上の高齢者(夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する際に、個室を確保できないとき。

(4) その他、当該高齢者又は受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(入所の依頼等)

第6条 市長は、第3条第2項の規定による報告を受け、法第11条第1項第1号及び第2号の規定により、老人ホームに高齢者を入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)させるときは、老人ホーム要措置者入所連絡票(様式第5号)及び入所依頼書(様式第6号)により、それぞれ当該老人ホームの長(以下「施設長」という。)に対し依頼するものとする。

2 前項の規定により、入所依頼書の送付を受けた施設長は、入所の引受けの有無を入所引受(不承諾)(様式第7号)により、市長に通知しなければならない。

3 市長は、第3条第2項の規定による報告を受け、法第11条第1項第1号及び第2号の規定による措置が必要と認められない者について、入所申請却下通知書(様式第8号)により通知するとともに、各種在宅サービスの提供等、適切な措置を講ずるものとする。

4 入所依頼中に、長期入院等心身の状況の変化により、措置基準に該当しなくなったときには、申請者は、老人ホーム入所申請取下書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(養護受託申請等)

第7条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による申請は、市長に、養護受託申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請者に対し、養護受託者調査書(様式第11号)により調査を行い、養護受託申請受理簿(様式第12号)を整理しなければならない。

3 市長は、前項の調査により、受託者として適当と認めた場合には、養護受託者決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するとともに、養護受託者登録簿(様式第14号)に登録し、養護受託者台帳(様式第15号)を作成しなければならない。

4 市長は、第2項の調査により、受託者として不適当と認めた場合には、養護受託申請却下通知書(様式第16号)により当該申請者に通知しなければならない。

(養護委託等について)

第8条 養護委託の措置の申請等については、第2条及び第3条を準用し、第5条の措置基準に基づき審査されるものとする。

2 市長は、第3条第2項の規定による報告を受け、法第11条第1項第3号の規定による措置が適当と認められた者については、受託者に養護委託書(様式第17号)により依頼するものとする。

3 前項の依頼を受けた受託者は、受託の有無を養護受託(不承諾)(様式第18号)により、市長に通知しなければならない。

(入所措置)

第9条 市長は、第4条の規定による入所措置に該当する者については、老人ホームに入所した日から、第5条の規定による養護委託措置に該当する者については、委託をした日からそれぞれ措置を開始するものとする。

(措置の開始)

第10条 市長は、前条の措置を開始するときは、ケース番号登載簿(様式第19号)にその旨記載をし、措置開始通知書(様式第20号)により、被措置者に通知するものとする。

(措置の変更)

第11条 市長は、第4条及び第5条の規定による被措置者が、他の措置をとることが適当であると認められるに至ったときは、その措置を変更するものとする。

2 施設長又は受託者は、被措置者について措置の変更を必要とする事由が生じたと認めるときは、被措置者状況変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項による措置の変更(入所を依頼した施設又は養護を受託した者の変更を含む。)を行ったときは、措置変更通知書(様式第22号)により被措置者に通知し、変更前老人ホーム等には措置廃止(停止)通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(措置の廃止又は停止)

第12条 市長は、措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム又は受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3ヶ月以上にわたることが明らかに予想されるとき又はおおむね3ヶ月を超えるに至ったとき。

(3) 被措置者が退所又は死亡したとき。

2 施設長は、被措置者について措置の廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、被措置者状況変更届を市長に提出しなければならない。なお、被措置者の入院を理由とする場合は診断書を添付し、死亡を理由とする場合は被措置者死亡届(様式第24号)に死亡診断書の写しを添付して提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類を受理した場合、入所(委託)解除通知書(様式第25号)を施設長又は受託者へ通知し、被措置者へ措置廃止(停止)通知書により通知するものとする。

(措置後の入所継続の要否)

第13条 市長は、老人ホーム等の入所者について、年1回措置の基準に適合するかどうかを調査するものとする。

2 前項の調査において入所継続の要否判定が困難な場合、第3条に規定する会議にて判定を行うものとする。

3 前項において、入所の継続が認められないと判定された者については、第11条及び第12条に規定する措置の廃止又は変更等を行い、要措置変更者台帳(様式第26号)を整備するものとする。

(措置の特例)

第14条 法第11条第1項に規定する措置は、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合するものであって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホーム等への入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、老人ホーム等への入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホーム等の入所基準に適合するとき。

(葬祭の依頼等)

第15条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第27号)により、当該施設長又は受託者に対し依頼するものとする。

2 前項による依頼を受けた施設長又は受託者は、葬祭受託の有無を葬祭受託(不承諾)(様式第28号)により、市長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第16条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を、被措置者又は扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収に関し、その他必要な事項は市長が別に定めるものとする。

(添付書類の省略)

第17条 市長は、この規則の定めにより提出する申請書に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該申請書に記入するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

(平成27年12月17日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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別表第2(第4条関係)

老人ホーム入所措置基準

1 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の(1)及び(2)のいずれにも該当するときに行うものとする。

(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する状態でないこと。

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものとする。

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老人ホーム入所措置等に関する規則

平成18年10月5日 規則第40号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年10月5日 規則第40号
平成27年12月17日 規則第37号
平成28年8月1日 規則第26号