○夕張市子ども・文化振興基金条例

平成18年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 本市の子ども及び青少年の健全育成並びに市民の文化振興に資することを目的とした事業資金に充てるため、夕張市子ども・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 寄付金

(2) 基金として予算で定めた額

(3) 基金から生ずる収入

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。

2 前項の規定により基金を処分する場合は、その額を一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市子ども・文化振興基金条例

平成18年3月30日 条例第14号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第14号
平成25年12月19日 条例第32号