○液化石油ガス貯蔵施設等の設置又は変更許可に対する消防長の意見書の交付に関する規程

平成17年12月14日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)第56条第2項の規定により、3,000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更許可に係る消防長の意見書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の交付申請)

第2条 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号)により、消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画

3 第1項の申請書の提出部数は、2部とする。

(意見書の交付)

第3条 消防長は、意見書交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、意見書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

液化石油ガス貯蔵施設等の設置又は変更許可に対する消防長の意見書の交付に関する規程

平成17年12月14日 規程第1号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年12月14日 規程第1号