○夕張市危険物の規制に関する規則
平成17年9月30日
規則第19号
夕張市危険物の規制に関する規則(昭和34年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定の施行について、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書に関係図面等を添付して消防長に提出しなければならない。
(許可書の再交付)
第4条 前条の許可書の交付を受けている者は、許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、市長に当該許可書の再交付を申請することができる。
4 許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見した場合は、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(完成検査済証不交付の通知)
第5条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令第8条第3項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査済証不交付通知書(様式第7号)を当該検査の申請者に交付するものとする。
(軽微な変更の届出)
第6条 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届出書(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(完成検査前検査不適合の通知)
第8条 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。
(設置者の住所氏名等の変更の届出)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)等に変更があったときは、住所・氏名・名称変更届出書(様式第13号)により市長に提出しなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第10条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の7日前までに様式第14号により、市長に提出しなければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6に規定する製造所等の用途の廃止の届出は、当該廃止の日から7日以内に市長に対し、届出書に当該製造所等に係る完成検査済証等を添えて提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第12条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者選任の届出をする場合は、届出書に省令第48条の3に規定する書類及び危険物取扱者免状の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(定期点検の実施時期に係る経過措置)
第14条 省令第62条の5の2及び第62条の5の3の規定により、既設の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管で15年以上経過している場合の漏れの点検実施周期の延長をする場合は、延長要件の一つとして様式第18号により在庫管理等について計画を定め、市長に提出しなければならない。
(危険物流出等の事故の通報場所)
第15条 法第16条の3第2項の危険物の流出等その他事故を発見した者が通報すべき場所として市長の指定した場所は、消防本部、消防署の出張所及び分遣所とする。
(危険物の収去)
第16条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、様式第19号による収去書を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付するものとする。
(製造所等の位置の特例)
第17条 政令第9条第1項第1号ただし書の規定により市長が定める距離(製造所等と同号イの建築物その他の工作物との距離に限る。)は、不燃材料で造った高さ2メートル以上の防火上有効な塀を設けた場合に限り、7メートル以上とする。
2 省令第13条の6第3項第1号ただし書の規定により、市長が定める距離(製造所等と同号イの建築物その他の工作物との距離に限る。)については、前項の規定を準用する。
(書類の提出部数等)
第18条 この規則の規定により市長又は消防長に対する申請又は届出として提出する書類の提出部数は、それぞれ2部とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の夕張市危険物の規制に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の夕張市危険物の規制に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた行為とみなす。
3 改正後の規則第2条第4項及び第7条第2項の規定は、施行日前に仮貯蔵等の承認又は仮使用の承認を受けたものについては、適用しない。
4 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された申請書その他の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成28年3月15日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。