○夕張市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号によって借り入れた物品に係る保守、点検、整備等の役務の提供を受ける契約で、同号の契約と関連して締結されることが必要なもの

(3) 清掃業務、警備業務、宿日直業務その他の施設の維持管理に関する業務委託であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(長期継続契約の契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約できる契約期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日 条例第27号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第27号