○夕張市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、夕張市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、市役所前の掲示場に掲示して行うほか、少なくとも次の方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットホームページへの掲載
(2) 夕張市広報紙への掲載
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を有しないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなし、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当するもの
(6) 夕張市税並びに消費税及び地方消費税を滞納しているもの
2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、市長が別に定める。
(1) 法人の場合は定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本
(2) 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿
3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(公募によらない候補者の選定)
第5条 条例第5条第1項第5号に定める市長が特に認めるものは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 施設の管理に専門的かつ高度な技術が必要な場合
(2) 地域との結びつきが強い施設で、地域の町内会等を指名する場合
(3) 施設の大規模改修が計画されているなど、継続した指定管理期間の設定が困難な場合
(4) 施設の管理上、緊急やむを得ない事態により指名する場合
(5) 施設の設置目的及び利用者の立場から見て同一の指定管理者による継続的な管理が望ましいと判断できる場合
(6) その他特定の者を指名することが明らかに効果的、効率的又は適切若しくは真にやむを得ないと認められる場合
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。