○夕張市議会議員定数条例
平成14年9月20日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、夕張市議会議員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後の一般選挙から施行する。
(夕張市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 夕張市議会の議員の定数を減少する条例(平成2年条例第26号)は、廃止する。
附則(平成17年6月24日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年8月18日条例第29号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第56号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第29号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。