○夕張市火災予防条例施行規則

昭和27年9月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び夕張市火災予防条例(昭和37年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査票)

第2条 法第4条及び第16条の5並びに第34条の規定により、消防職員が関係者に示さなければならない証票は、様式第1号のとおりとする。

(火災通報場所)

第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防出張所、消防分遣所、消防団又は消防分団とする。

(消防水利の標識及び変更等の届出)

第4条 法第21条の消防水利に指定した河川、池、泉水、水そう、貯水そう、貯水池には、様式第2号の標識を植立するものとする。

2 前項の消防水利に指定された場所で、次に掲げる行為をしようとする者は、様式第3号により5日前に消防長に届出なければならない。

(1) 埋没又は撤去しようとする場合

(2) 消防ポンプ自動車の進入不能となる工事を施す場合

(3) 指定水利当時より著しく水量に変更を生ずる工事を施す場合

(裸火等の使用届出)

第5条 劇場等において上演のため裸火、危険物品等を使用するときは、様式第4号により消防長に届出て承認を得なければならない。

(届出の様式)

第6条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第7号の届出については電話又は口頭によることができる。

(1) 条例第49条による防火対象物使用開始届出書 様式第5号

(2) 削除

(3) 条例第50条第1号から第8号までの炉、かまど、ボイラー、乾燥設備、サウナ設備、火花を発する設備の設置届出書 様式第7号

(4) 条例第50条第9号から第12号までの燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備の設置届出書 様式第8号

(5) 条例第50条第13号によるネオン管灯設備の設置届出書 様式第9号

(6) 条例第50条第14号による水素ガスを充てんする気球の設置届出書 様式第10号

(7) 条例第51条第1号による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 様式第11号

(8) 条例第51条第2号による煙火打上げ及び仕掛けの届出書 様式第12号

(9) 条例第51条第3号による催物開催届出書 様式第13号

(10) 条例第51条第4号による水道断、減水届出書 様式第14号

(11) 条例第51条第5号による道路工事の届出書 様式第15号

(12) 条例第51条第6号による煙突取付掃除業の届出(再交付願)書 様式第16号

(13) 条例第51条第7号による液体燃料を使用する燃焼機器分解掃除、整備業の届出(再交付願)書 様式第17号

(14) 条例第51条第8号による消防用設備等及び住宅用防災警報器等の工事、整備又は販売業の届出書 様式第18号

(15) 条例第51条第9号による露店等の開設届出書 様式第19号

(16) 条例第52条による少量危険物、指定可燃物の貯蔵取扱所設置(廃止)の届出書 様式第20号

(17) 条例第52条の2による検査を受けようとする者は、様式第21号の申請書によって行わなければならない。

(18) 条例第52条の2による検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、様式第22号によりタンク検査済証を交付する。

(住宅用防災警報器等の設置の届出)

第7条 条例第30条の7の規定による住宅用防災警報器等の設置の届出は、様式第23号によりしなければならない。

2 前項の届出書には、住宅の案内図及び住宅用防災警報器等の仕様書等性能を確認できる書面(仕様書のコピー等)を添付しなければならない。

3 第1項の届出は、当該住宅における住宅用防災警報器等の設置に係る工事が完了した日から15日以内に提出しなければならない。

(住宅用防災警報器等の適用除外に係る概要)

第8条 条例第30条の8の規定による住宅用防災警報器等の適用除外に係る概要は、様式第24号により通知する。

(届出書等の提出部数及び届出済等の印)

第9条 条例及びこの規則の定めるところにより届出等(ただし、第6条第7号から第11号まで及び第7条に定める届出書等を除く。)を行う者は、当該様式による届出書2通を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、その1通に届出済(様式第25号)又は承認済(様式第26号)の印を押印して届出者に交付するものとする。

(標識の規格)

第10条 条例に定める標識の規格は、別表のとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第54条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第54条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の公表の対象となる防 火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第54条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から 14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、夕張市消防本部のホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前項第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容をホームページから削除するものとする。

(消防長の定める事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月13日規則第13号)

この規則は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和48年6月25日規則第23号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月13日規則第8号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成7年9月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月19日規則第7号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成17年8月31日規則第13号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、様式第18号、様式第19号及び様式第21号の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4号及び様式第8号の改正規定については、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第10号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月19日規則第11号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年2月13日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

 

 

規格

寸法

様式形状

根拠条文

種別

 

幅cm

長さcm

文字

条例第9条の4第1項及び第3項

条例第12条第1項第5号及び第3項

条例第12条の2第2項

条例第13条第2項及び第3項

条例第14条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/である旨の標識

15以上

30以上

付図1のとおりとする

条例第18条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

付図2のとおりとする

条例第24条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」及び「危険物品持込厳禁」の標識

25以上

50以上

付図3のとおりとする

条例第24条第3項

喫煙所である旨の標識

30以上

10以上

付図4のとおりとする

条例第32条第1号

条例第34条第2項

条例第35条第5号

少量危険物又は指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した掲示板

30以上

60以上

付図5のとおりとする

貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板

火気厳禁又は火気注意

付図5の2のとおりとする

禁水

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識

30以上

30以上

黄色の反射塗料

付図5の3のとおりとする

条例第45条第4号

定員表示板

30以上

25以上

付図6のとおりとする

条例第45条第4号

満員札

50以上

25以上

付図7のとおりとする

備考 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂とする。

付図1

画像

付図2

画像

付図3

画像

付図4

画像

付図5

画像

付図5の2

画像

付図5の3

画像

付図6

画像

付図7

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

様式第6号 削除

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

夕張市火災予防条例施行規則

昭和27年9月27日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和27年9月27日 規則第3号
昭和37年12月13日 規則第13号
昭和48年6月25日 規則第23号
昭和48年12月22日 規則第33号
昭和61年7月1日 規則第18号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成2年4月13日 規則第8号
平成7年9月26日 規則第29号
平成11年1月28日 規則第1号
平成12年2月8日 規則第3号
平成14年3月8日 規則第11号
平成17年5月19日 規則第7号
平成17年8月31日 規則第13号
平成17年9月20日 規則第16号
平成24年10月9日 規則第10号
平成26年6月19日 規則第11号
平成30年2月13日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第14号