○夕張市火災予防条例施行規則
昭和27年9月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び夕張市火災予防条例(昭和37年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査票)
第2条 法第4条及び第16条の5並びに第34条の規定により、消防職員が関係者に示さなければならない証票は、様式第1号のとおりとする。
(火災通報場所)
第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防出張所、消防分遣所、消防団又は消防分団とする。
(消防水利の標識及び変更等の届出)
第4条 法第21条の消防水利に指定した河川、池、泉水、水そう、貯水そう、貯水池には、様式第2号の標識を植立するものとする。
(1) 埋没又は撤去しようとする場合
(2) 消防ポンプ自動車の進入不能となる工事を施す場合
(3) 指定水利当時より著しく水量に変更を生ずる工事を施す場合
(裸火等の使用届出)
第5条 劇場等において上演のため裸火、危険物品等を使用するときは、様式第4号により消防長に届出て承認を得なければならない。
(2) 削除
(5) 条例第50条第13号によるネオン管灯設備の設置届出書 様式第9号
(6) 条例第50条第14号による水素ガスを充てんする気球の設置届出書 様式第10号
2 前項の届出書には、住宅の案内図及び住宅用防災警報器等の仕様書等性能を確認できる書面(仕様書のコピー等)を添付しなければならない。
3 第1項の届出は、当該住宅における住宅用防災警報器等の設置に係る工事が完了した日から15日以内に提出しなければならない。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(3) その他消防長が必要と認める事項
3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容をホームページから削除するものとする。
(消防長の定める事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月13日規則第13号)
この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日規則第23号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月13日規則第8号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成7年9月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月8日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月19日規則第7号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日規則第13号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、様式第18号、様式第19号及び様式第21号の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4号及び様式第8号の改正規定については、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第10号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第11号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
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| 規格 | 寸法 | 色 | 様式形状 | |||
根拠条文 | 種別 |
| 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||
/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | 付図1のとおりとする | |||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | 付図2のとおりとする | |||
「禁煙」、「火気厳禁」及び「危険物品持込厳禁」の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | 付図3のとおりとする | |||
喫煙所である旨の標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | 付図4のとおりとする | |||
少量危険物又は指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | 付図5のとおりとする | |||
貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板 | 火気厳禁又は火気注意 | 赤 | 白 | 付図5の2のとおりとする | ||||
禁水 | 青 | |||||||
移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識 | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄色の反射塗料 | 付図5の3のとおりとする | |||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | 付図6のとおりとする | |||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | 付図7のとおりとする | |||
備考 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂とする。 |
付図1
付図2
付図3
付図4
付図5
付図5の2
付図5の3
付図6
付図7
様式第6号 削除