○夕張市非常勤消防団員退職報償金支給条例

昭和39年7月8日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、団員として勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号の一に該当する非常勤消防団員については、この限りでない。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間(他市町村において団員として勤務していた期間を合算して5年以上になる場合における他市町村の期間を含む。)を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合(他市町村において支給を受けた場合を含む。)におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が次の各号の一に該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。

(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。

(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主として、その者の収入によって生計を維持していた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては、支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(施行細目)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年6月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和52年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和53年6月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和54年10月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和55年7月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和57年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和61年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和63年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成元年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年6月18日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成4年6月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成5年9月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成6年10月3日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年6月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年6月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成9年6月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成10年6月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成11年6月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成12年6月15日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成13年6月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成14年6月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成15年6月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成16年6月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成17年6月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年6月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年9月29日条例第37号)

この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

2 この条例による改正後の条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に団員である者は、当該各号に規定する者に該当しないものとみなす。

(平成26年3月25日条例第22号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の夕張市非常勤消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表

階級

勤続年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

夕張市非常勤消防団員退職報償金支給条例

昭和39年7月8日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年7月8日 条例第36号
昭和43年3月13日 条例第4号
昭和43年9月30日 条例第19号
昭和49年10月1日 条例第34号
昭和50年6月18日 条例第17号
昭和51年6月28日 条例第19号
昭和52年6月25日 条例第14号
昭和53年6月28日 条例第44号
昭和54年10月2日 条例第14号
昭和55年7月1日 条例第27号
昭和57年7月1日 条例第22号
昭和61年7月1日 条例第24号
昭和63年7月1日 条例第19号
平成元年9月25日 条例第25号
平成3年6月18日 条例第12号
平成4年6月30日 条例第18号
平成5年9月24日 条例第18号
平成6年10月3日 条例第38号
平成7年6月22日 条例第14号
平成8年6月21日 条例第17号
平成9年6月20日 条例第34号
平成10年6月19日 条例第26号
平成11年6月28日 条例第19号
平成12年6月15日 条例第39号
平成13年6月22日 条例第13号
平成14年6月27日 条例第26号
平成15年6月27日 条例第24号
平成16年6月25日 条例第27号
平成17年6月24日 条例第14号
平成18年6月22日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第37号
平成20年6月27日 条例第19号
平成26年3月25日 条例第22号