○夕張市消防団の組織に関する規則
昭和23年12月21日
規則第14号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき夕張市消防団(以下「消防団」という。)の組織について定めることを目的とする。
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
第3条 本部及び分団の名称、区域、組織並びに団員の配属は、別表のとおりとする。ただし、消防団長は、消防長の同意を得て定員の範囲内において各分団の配属数を適宜変更することができる。
2 消防団本部に本部長を置き、本部長には分団長をもって充てる。
3 女性団員は、女性分団以外の分団を兼務することができる。
4 消防団長は、消防団本部員を置くことができる。
5 消防団に市長の承認を得て相談役を置くことができる。この場合の任命は、市長が行うものとする。
6 消防団に参与を置くことができる。この場合の任命は、消防団長が行うものとする。
7 前項の参与の任命等に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。
附則(昭和25年4月27日規則第1号)
この規則は、昭和25年4月1日から適用する。
附則(昭和28年5月1日規則第9号)
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和28年12月25日規則第19号)
この規則は、昭和29年1月1日から施行する。
附則(昭和29年4月10日規則第3号)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和39年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和43年11月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年5月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
附則(昭和49年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月28日規則第19号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規則第8号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第10号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第23号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年10月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第12号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月8日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月11日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日規則第27号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日規則第6号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第32号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第65号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月5日規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に在職する団員数がこの規則による改正後の夕張市消防団の組織に関する規則第3条に定める配属数(以下「新配属数」という。)を超える分団については、新配属数に達するまでの間、在職団員数をもって当該分団の配属数とする。この場合において、当該分団の新配属数以下とならなければ、体制の確保等から補充が必要であると認めるときを除き、団員の新たな補充をすることができない。
附則(令和5年12月12日規則第14号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
消防団名称 | 消防団区域 | 本部又は分団の名称 | 分団の区域 | 職名及び定員 | |||||||
団長 | 副団長 | 分団長(本部長) | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||||
夕張市消防団 | 夕張市一円 | 夕張市消防団本部 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
女性分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 | |||||
中央末広分団 | 丁未、錦 小松、富岡 福住、住初 高松、社光 本町1~6丁目 昭和、旭町 末広1~2丁目 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | ||||
若鹿分団 | 鹿の谷山手町 鹿の谷1~3丁目、鹿の谷 東丘町、常盤 日吉、若菜 平和、千代田 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 | ||||
富野分団 | 富野 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||||
清水沢分団 | 清水沢1~3丁目、清水沢清栄町、清水沢宮前町、南清水沢1~4丁目 清水沢清陵町 清水沢清湖町 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||||
南部分団 | 南部住の江町 南部遠幌町 南部岳見町 南部幌南町 南部夕南町 南部北夕町 南部新光町の一部 南部若美町 南部大宮町 南部東町 南部菊水町 南部青葉町 鹿島一円 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||||
沼の沢分団 | 沼ノ沢、真谷地 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | ||||
紅葉山分団 | 紅葉山、楓、登川 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 | ||||
滝の上分団 | 滝ノ上 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||||
計 | 1 | 3 | 10 | 9 | 22 | 44 | 106 | 195 |