○夕張市消防職員被服等貸与規程

昭和40年8月18日

規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員(事務職員を除く。以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品及び使用期間)

第2条 被服等は、現品をもつて貸与し、その貸与の品目、員数及び使用期間は、別表に定めるところによる。

2 消防長は特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用期間を延期し、若しくは短縮することができる。

3 被服等の使用期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。

(貸与の始期)

第3条 被服等は、新任者にあつては採用の月に、使用期間を満了したものにあつては満了した月の翌月に新たに貸与する。

(着用)

第4条 被服等の貸与を受けた者は、職務に従事する場合のほかは、これを着用してはならない。

2 盛夏衣、合服の着用期間については、消防長がこれを定める。

(転貸与及び処分の禁止)

第5条 職員は、被服等を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第6条 職員は、使用期間中は被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰すことができないと認められる事由によつて生じた損傷については、この限りでない。

(貸与被服の返納)

第7条 職員が退職、死亡、休職及び職務の変更等によりその職務を行わなくなつたとき、又は被服の使用期間が満了したときは、貸与を受けている被服をすみやかに返納しなければならない。

2 消防長は、職員が使用期間中、前条の保全義務を遵守しても着用により使用価値が全く滅失されたと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、返納させないことができる。

(亡失による弁償)

第8条 職員は、使用期間中、被服等を亡失したときは、調製時の価格を基準とし、使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、消防長がその者の責に帰することのできないものと認めたときは、この限りでない。

(貸与被服等の提示)

第9条 消防長は、貸与被服等の保全状況調査のため必要と認めたときは、使用期間中に被服の提示を求めることができる。

(貸与の記録)

第10条 消防長は、別記様式の消防職員被服等貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与された被服等は、この規程によりそれぞれ貸与されたものとみなす。

(昭和45年7月3日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月3日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

貸与品

品名

員数

使用期間

品名

員数

制服(上、下)

1着

3年

帽章

1ヶ

盛夏衣(上、下)

1〃

3〃

階級章

2〃

作業衣(上、下)

1〃

1〃

袖章

2組

制帽

1ヶ

3〃

消防手帳

1冊

盛夏帽

1〃

3〃

防火衣

1着

作業帽

1〃

1〃

防火帽

1ヶ

外とう

1着

5〃

 

 

雨衣

1〃

5〃

 

 

短靴

1足

2〃

 

 

防火用長靴

1〃

3〃

 

 

ネクタイ

1本

3〃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像画像

夕張市消防職員被服等貸与規程

昭和40年8月18日 規程第13号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年8月18日 規程第13号
昭和45年7月3日 規程第3号
昭和46年9月3日 規程第9号
昭和62年3月1日 消防本部訓令第1号
昭和62年4月1日 消防本部訓令第2号