○夕張市消防職員職階級規則

昭和55年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 夕張市消防職員の職階級については、この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士

2 前項に定めるもののほか、消防長が必要と認めるときは、消防士長の次に消防副士長の階級を設けることができる。

(職名)

第3条 前条に定める以外の消防職員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員 消防主事及び消防主事補

(2) その他の職員 消防事務員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 夕張市消防職員職名規程(昭和36年規程第9号)は、廃止する。

(昭和58年10月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この改正規定は、昭和62年3月31日までは現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和62年12月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この改正規定は、昭和63年3月31日までは現員をもつて定数とみなすものとする。

(平成元年2月8月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

夕張市消防職員職階級規則

昭和55年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和58年10月5日 規則第20号
昭和59年9月4日 規則第16号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和61年9月1日 規則第22号
昭和62年12月15日 規則第28号
平成元年2月8日 規則第2号
平成3年7月1日 規則第24号
平成18年9月19日 規則第35号
平成19年2月15日 規則第5号
平成19年3月16日 規則第33号