○消防長に対する事務委任規程

昭和46年7月1日

規程第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、夕張市消防長に対し、次の事項について事務を委任する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の5及び夕張市消防団条例(昭和25年条例第8号)第4条の規定による消防団員の任命の承認。ただし、副団長以上は除く。

(2) 消防組織法第22条の規定による消防統計及び消防情報の報告

(3) 消防法第22条の規定による火災警報の発令及び解除

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 危険物の規制に関する事務委任規程(昭和34年規程第10号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

消防長に対する事務委任規程

昭和46年7月1日 規程第2号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年7月1日 規程第2号
昭和62年4月1日 訓令第1号