○夕張市上下水道事業事務専決規程
平成11年4月1日
水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務のうち、課長以下の職員が専決することができる事項を定めるものとする。
(課長専決事項)
第2条 課長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。
(係長の専決事項)
第3条 係長は、別表第2に掲げる事項を専決することができる。
(特例事項)
第4条 事務の専決を認められた者(以下「専決権者」という。)は、専断におちいることなく、常に上司の意を体して、適切、公正かつ迅速な事務処理に努めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日水道訓令第2号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日水道訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日水道訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日水道訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
課長の専決事項
事項 | |
庶務に関すること | 1 内規、定例的な告示及び許認可 |
2 軽易な行事及び会議の開催 | |
3 軽易な通知、申請、届出、照会、回答等 | |
4 公簿の閲覧及び公簿による証明 | |
5 公簿によらない証明 | |
6 公示送達 | |
服務に関すること | 1 主幹の出張(道外を除く。)及び外勤命令 |
2 係長、主査及び係員の出張命令(道外を除く。)並びに係長及び主査の外勤命令 | |
3 職員の時間外勤務命令 | |
4 課内における職員の臨時的な異動 | |
5 主幹の願、届出の処理 | |
6 係長、主査及び係員の願、届出の処理 | |
支出負担行為 | 1 500万円未満の物品の購入及び決定並びに修繕伺い(特殊なものを除く。) |
2 500万円未満の工事用原材料の購入伺い | |
3 500万円未満の工事の設計、調査等の委託又は施行及び予定価格の決定伺い | |
4 前1~3号以外の支出負担行為の伺い | |
5 次に掲げる経費の支出負担行為の伺い (1) 任命又は雇用等の行為に基づき条例その他の規定により支払う報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費 (2) 契約等により支払う保険料、借地借家料、委託料、光熱水費、電話料及び郵便料 (3) 債務の確定している企業債及び一時借入金の元利償還金並びに公課費 (4) 前(1)~(2)以外のものであらかじめ支出負担行為及び金額が確定している経費 | |
工事執行等に関すること | 1 前支出負担行為の1~4号の伺い決裁以降の支出負担行為即ち入札の執行又は見積書の徴収並びに工事請負契約の締結、着手、検定及び受渡し(特に重要なものを除く。) |
2 工事着手の延期、工期延長、工事中止その他施工管理上必要な指示又は確認 | |
収入及び支出に関すること | 1 減免基準の定めのある収入の減免 |
2 猶予基準の定めのある収入の徴収猶予 | |
3 収入の納期限の延長 | |
4 過誤納金の還付及び充当 | |
5 収入調定 | |
6 収入(納入)通知書及び督促状の発行 | |
7 随時調定の納期の決定 | |
8 収納金の引継報告 | |
9 戻入命令 | |
10 支出命令 |
別表第2
係長の専決事項
事項 |
1 簿冊により定例的に処理するもの(収入支出に直接関係あるものを除く。) |
2 重要又は異例に属しない証明閲覧交付及び届出の受理 |
3 諸願届書の指導又は返戻若しくは照復 |
4 所属職員の外勤命令 |
5 市外電話の使用 |
6 出勤簿の処理 |
7 物品の交付要求 |
8 軽易な照会及び回答 |
9 その他軽易な事項 |