○夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 生活用浄水その他の用水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 丁未、錦、富岡、福住、住初、高松、社光、本町1・2・3・4・5・6丁目、旭町、昭和、末広1・2丁目、鹿の谷1・2・3丁目、鹿の谷山手町、鹿の谷東丘町、千代田、常盤、若菜、日吉、平和、清水沢1・2・3丁目、清水沢宮前町、清水沢清栄町、清水沢清陵町、清水沢清湖町、南清水沢1・2・3・4丁目、南部大宮町、南部東町、南部若美町、南部新光町、南部菊水町、南部青葉町、南部夕南町、南部幌南町、南部遠幌町、南部住の江町、南部岳見町、沼ノ沢、真谷地、紅葉山、楓、登川、富野及び滝ノ上の各一部

(2) 給水人口 10,750人

(3) 1日最大給水量 7,430立方メートル

3 下水道事業の計画排水区域及び計画処理区域、排水区域面積並びに都市下水路の名称等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 夕張市公共下水道

 計画排水区域及び計画処理区域 富岡、小松、高松、福住、社光、住初、旭町、本町1・2・3・4・5・6丁目、昭和、末広1・2丁目、鹿の谷山手町、鹿の谷東丘町、鹿の谷1・2・3丁目、常盤、若菜、千代田、日吉及び平和の各一部

 排水区域面積 295.5ヘクタール

(2) 都市下水路の名称、起点及び終点は、次のとおりとする。

名称

起点

終点

清陵町都市下水路

夕張市清水沢清陵町12番地1

夕張市清水沢清陵町52番地

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第5条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日まで提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月30日条例第9号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月10日条例第28号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日条例第27号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第90号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第13号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第26号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(夕張市特別会計条例の一部改正)

第2条 夕張市特別会計条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市私債権の管理に関する条例の一部改正)

第3条 夕張市私債権の管理に関する条例(平成23年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市下水道法施行条例の一部改正)

第4条 夕張市下水道法施行条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市下水道条例の一部改正)

第5条 夕張市下水道条例(平成6年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

第6条 夕張市下水道事業受益者負担金条例(平成6年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市都市下水路条例の一部改正)

第7条 夕張市都市下水路条例(平成元年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第8条 夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市水道事業給水条例の一部改正)

第9条 夕張市水道事業給水条例(昭和36年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和44年3月31日 条例第23号
昭和46年3月22日 条例第13号
昭和48年3月10日 条例第1号
昭和48年3月29日 条例第18号
昭和53年3月23日 条例第9号
昭和54年5月30日 条例第9号
昭和55年3月19日 条例第7号
昭和57年7月1日 条例第20号
昭和59年7月3日 条例第22号
昭和60年10月1日 条例第21号
昭和62年7月10日 条例第28号
平成元年4月1日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第32号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年4月1日 条例第11号
平成7年7月1日 条例第20号
平成8年4月1日 条例第10号
平成10年3月11日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第13号
平成15年7月1日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第72号
平成19年12月21日 条例第90号
平成23年6月28日 条例第13号
平成23年12月21日 条例第18号
平成29年9月21日 条例第26号
令和5年6月16日 条例第13号
令和5年12月14日 条例第21号