○夕張市都市下水路条例
平成元年12月18日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、都市下水路の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
第3条 削除
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(占用の許可)
第5条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、前条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 前条第2項の規定は、占用物件の占用許可を受けた事項の変更をしようとする場合について準用する。
(原状回復)
第6条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めるときは、この限りでない。
(監督処分)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく上下水道事業管理規程に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第8条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定による申請書又は図面に不実の記載のあるものを提出した申請者
(2) 第6条第2項の規定による指示に従わなかつた者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。