○夕張市都市下水路条例

平成元年12月18日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、都市下水路の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。

第3条 削除

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項に定める行為について許可(次項に定める軽微な変更を除く。)を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の許可を受けた事項について変更をしようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。ただし、都市下水路の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で、前項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて前項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものについては、この限りでない。

(占用の許可)

第5条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、前条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 前条第2項の規定は、占用物件の占用許可を受けた事項の変更をしようとする場合について準用する。

(原状回復)

第6条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく上下水道事業管理規程に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による申請書又は図面に不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第6条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(3) 第7条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市都市下水路条例

平成元年12月18日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成元年12月18日 条例第33号
令和5年12月14日 条例第21号