○夕張市下水道事業受益者負担金条例
平成6年12月27日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第7号に規定する排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、その地上権等を有する者と土地所有者とが協議し、当該土地に係る負担金を負担する者を定めた場合は、その者を受益者とみなすことができる。
(排水区域の告示)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、年当初にその年内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の負担金の賦課は、告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、受益者について災害、盗難その他特別の事情により当該負担金を納付することが困難であり、又は土地の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認めたときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 公共下水道に係る事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件等を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金の徴収、滞納処分等)
第10条 管理者は、受益者が負担金を納期限までに納付しないときは、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ延滞金を徴収することができる。
2 負担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、夕張市税条例(昭和25年条例第31号。以下「市税条例」という。)の例による。
3 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。
(還付及び書類の送達等)
第11条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収若しくは還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税条例の例による。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
単位負担金額 | 500円 |