○夕張市都市公園条例施行規則

昭和44年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市都市公園条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による公園施設設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 法第5条第2項の規定による公園施設管理の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 条例第3条第3項、法第5条第2項後段及び法第6条第3項の規定による許可を受けようとする者は、すみやかに許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、条例第3条第1項若しくは同条第3項又は法第5条第2項、法第6条第1項若しくは同条第3項の規定による許可を受けた者に対してそれぞれ許可書(様式第1号の2様式第2号の2様式第3号の2様式第4号の2様式第5号の2)を交付する。

(届出)

第4条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第13条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用料の全部又は一部の減免を承認した場合は、使用料減免承認書(様式第7号の2)を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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夕張市都市公園条例施行規則

昭和44年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)