○夕張市都市公園条例施行規則
昭和44年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市都市公園条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による公園施設設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 法第5条第2項の規定による公園施設管理の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。