○夕張市都市公園条例

昭和44年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、夕張市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、本市の豊かな自然環境及び良好な景観に配慮しながら、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものとして容易に利用することができるように配置し、それぞれの地域特性を生かした都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすることとする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(有料公園施設の利用)

第3条の2 有料公園施設(有料で利用させる公園施設で市が設置し、かつ、管理するものをいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。

(1)  公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2)  有料公園施設の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他有料公園施設の管理運営上支障があるとき。

4 前3項に規定するもののほか、有料公園施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けたものは、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは同条第3項又は第3条第1項若しくは同条第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築限界を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限界として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築限界を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは同条第3項又は第3条第1項若しくは同条第3項又は第3条の2第1項の規定により許可を受けたものは、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項若しくは同条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者又は前条第1項若しくは同条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた事項を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、次の各号の一に掲げる納期限までに納付しなければならない。

(1) 占用期間が1年未満の場合は、その占用許可の日から15日以内において市長の指定した日

(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度分については前号の規定によるものとし、次年度以後の分については当該年度の4月15日

(使用料の減免)

第13条 市長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項又は第3条第1項同条第3項若しくは第3条の2第1項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、次の各号の一に該当する場合には還付しない。

(1) 法第11条第1項又は第10条第1項の規定により許可を取り消したとき。

(2) 許可を受けた者の都合により許可期間内に許可に係る事項をやめたとき。

2 法第11条第2項又は第10条第2項の規定により許可を取り消したときは、次の区分により使用料を還付する。

(1) 使用料の単位が1日当たりの場合は、当該使用箇所の原状回復(以下「原状回復」という。)が完了した日の翌日からの分

(2) 使用料の単位が1月当たりの場合は、原状回復の完了した日の属する月の翌月からの分

(3) 使用料の単位が1年当たりの場合は、原状回復が完了した月の翌月から月割によつて計算した分

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第14条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は同条第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科することができる。

第18条の2 法第5条の3の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(管理の代行等)

第19条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園(公園の一部の管理を行わせる場合は、その部分に限る。)の維持及び管理

(2) 公園を使用に供すること

(3) 公園の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施

(4) 次に掲げる処分に関すること

 第3条第1項第3項及び第3条の2の許可

 第5条ただし書の承認(の許可に係る行為に関する承認に限る。)

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第6条及び第11条の規定の適用については、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長」とあるのは「市長(第4号に該当する場合において必要な措置を命じた者が指定管理者であるときは、指定管理者)」とする。

4 前項に定めるもののほか、第1項の規定により指定管理者に第2項第4号に掲げる業務を行わせる場合における第3条第3条の2及び第10条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「市長」とあるのは「市長(この条例の規定による許可又は承認が第19条第2項第4号アの許可又は同号イの承認である場合にあっては、指定管理者)」とする。

(使用料の収受等)

第20条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、同条第2項第4号の業務を行う指定管理者に第3条第1項第3項及び第3条の2の許可に係る行為についての使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項に規定する使用料の額については、指定管理者が、別表第2の規定による使用料の額を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(施行細目)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月3日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月23日条例第29号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 夕張市丁未風致公園設置条例(昭和53年条例第43号)

(2) 夕張市緑地公園設置条例(昭和55年条例第25号)

(3) 夕張市めろん城公園設置条例(平成元年条例第9号)

(4) 夕張市花と緑の都市公園設置条例(平成3年条例第13号)

(平成8年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

丁未風致公園

夕張市丁未18番地

めろん城公園

夕張市丁未2番地

石炭の歴史村公園

夕張市福住、社光、高松、富岡、錦、丁未及び小松

花とシネマのドリームランド

夕張市福住

花と緑の都市公園

夕張市住初11番地

本町ふれあい公園

夕張市本町4丁目

本町水郷公園

夕張市本町6丁目

平和公園

夕張市千代田3番地

平和運動公園

夕張市平和

清水沢駅前公園

夕張市清水沢3丁目

宮前公園

夕張市清水沢宮前町

南清水沢中央公園

夕張市南清水沢2丁目

新清水沢公園

夕張市清水沢清陵町

沼の沢公園

夕張市沼ノ沢35番地

滝の上公園

夕張市滝ノ上

岳見公園

夕張市南部岳見町

南部菊水公園

夕張市南部菊水町

青葉公園

夕張市南部青葉町

南部列車公園

夕張市南部東町

鹿島眺望公園

夕張市鹿島

別表第2

1 法第5条第2項に規定する行為

行為

使用料

単位

金額

公園施設を設置する場合

1m2

1月につき

市長が別に定める。

公園施設を管理する場合

1箇所

1月につき

同上

2 法第6条第1項及び第3項に規定するもの

占用区分

使用料

単位

金額

電柱

1本1年につき

1,500円

電線

1m1年につき

200円

水道管、ガス管

1m1年につき外径0.4m未満のもの

190円

1m1年につき外径0.4m以上1.0m未満のもの

480円

1m1年につき外径1.0m以上のもの

950円

標識

1ヶ所1月につき

1,100円

上記以外の工作物、物件又は施設

1m21日につき

40円

1本又は1個1年につき

360円

1m1年につき

90円

3 条例第3条第1項各号に掲げる行為

行為

使用料

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1m21日につき

100円

業として写真を撮影すること

1日につき

170円

業として映画を撮影すること

1日につき

10,300円

興業を行うこと

1m21日につき

550円

競技会、展示会、博覧会その他これに類する行為

100m21日につき

100円

4 条例第3条の2第1項に規定するもの

区分

使用料

単位

金額

ファミリーキャンプ場

ファミリーキャンプ場入場料

大人

1人1日につき

1,000円

小学生以下

1人1日につき

500円

キャンプサイト使用料

A・Bサイト

1サイト1日につき

4,000円

Cサイト

1サイト1日につき

3,000円

備考

1 占用面積1m2未満又は長さ1m未満の端数は、それぞれ1m2又は1mとして計算する。

2 月額をもって定めるものについては、占用期間が16日以上のときは1月分、15日以内のときは1月分の半額とする。

3 年額をもって定めるものについては、占用期間が端数の月を生じたときはその分を月割りで計算する。

4 消費税として、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額を使用料の額に加算することができる。

夕張市都市公園条例

昭和44年3月31日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和44年3月31日 条例第23号
昭和45年4月1日 条例第17号
昭和45年9月29日 条例第35号
昭和46年3月3日 条例第5号
昭和49年3月25日 条例第18号
昭和50年10月4日 条例第24号
昭和52年6月25日 条例第13号
昭和53年3月23日 条例第29号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成3年9月27日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第12号
平成6年4月1日 条例第16号
平成8年4月1日 条例第7号
平成11年12月17日 条例第33号
平成17年8月10日 条例第18号
平成18年12月22日 条例第54号
平成19年2月28日 条例第48号
平成24年12月19日 条例第20号
平成25年3月15日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第20号
平成27年3月24日 条例第11号