○夕張市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市都市計画審議会条例(平成12年条例第30号)第7条の規定に基づき、夕張市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会は、会長が招集する。

(事務局)

第3条 審議会の事務局は、建設課に置く。

(会長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 夕張市都市計画委員会規則(昭和24年規則第2号)は、廃止する。

(平成15年7月1日規則第18号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月20日規則第23号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

夕張市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月29日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月29日 規則第18号
平成15年7月1日 規則第18号
平成19年3月27日 規則第46号
平成27年7月20日 規則第23号
平成29年9月29日 規則第20号
令和3年3月9日 規則第7号