○夕張市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市都市計画審議会条例(平成12年条例第30号)第7条の規定に基づき、夕張市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会は、会長が招集する。
(事務局)
第3条 審議会の事務局は、建設課に置く。
(会長への委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 夕張市都市計画委員会規則(昭和24年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成15年7月1日規則第18号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月20日規則第23号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。