○夕張市都市計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第30号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、夕張市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号のほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時の委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 7人以内
(2) 市議会議員 3人以内
2 臨時の委員は、学識経験のある者から、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
5 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
6 臨時の委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時の委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時の委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。