○夕張市地籍調査作業規程
昭和53年6月23日
訓令第3号の2
(目的)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第2項の規定に基づき、夕張市が行う地籍調査に関する作業方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(作業方法)
第2条 地籍調査に関する作業方法は、次に掲げる規程準則の例による。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。昭和61年総理府令第53号一部改正)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(昭和61年11月18日付国土庁土地局通達)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。