○夕張市農業委員会事務処理手数料条例

昭和30年4月1日

条例第9号

第1条 本市は、当事者の申出により農業委員会が特別な事務を処理した場合には、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

第2条 手数料を徴収する事項及びその料金は、次のとおりとする。

(1) 現況の証明 1件につき 4,500円

(2) その他の証明 1件につき 500円

第3条 前条の手数料の徴収に関しては、手数料条例(昭和24年条例第23号)の規定を準用する。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第26号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第21号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第40号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

夕張市農業委員会事務処理手数料条例

昭和30年4月1日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第9号
昭和53年3月23日 条例第26号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和62年9月29日 条例第32号
平成9年4月1日 条例第21号
平成16年12月24日 条例第40号
平成19年2月28日 条例第46号