○夕張市農業委員会事務処理手数料条例
昭和30年4月1日
条例第9号
第1条 本市は、当事者の申出により農業委員会が特別な事務を処理した場合には、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
第2条 手数料を徴収する事項及びその料金は、次のとおりとする。
(1) 現況の証明 1件につき 4,500円
(2) その他の証明 1件につき 500円
第3条 前条の手数料の徴収に関しては、手数料条例(昭和24年条例第23号)の規定を準用する。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第26号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第21号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第40号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。