○夕張市農業委員会会議規則

昭和26年8月18日

農委規則第1号

第1条 夕張市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議の招集は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第2項の規定によるもののほか、次の各号に一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 道知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し会議に出席を求めることができる。

(1) 総会等が推進委員の担当する地区の活動の内容、状況等について報告を求める必要があるとき。

(2) 総会議事案件の適切な審議のため、推進委員の意見を求める必要があるとき。

(3) 推進委員より農地利用の最適化等に係る審議の申し出があったとき。

第3条 会長は、前条の規定により会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを市長及び全委員に通知すると共に、市役所前の掲示場に掲示して公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の日前5日までにこれをしなければならない。

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、秩序を保持する。

第4条の2 議長は、会期中議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、会議に諮つて会期を延長することができる。

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合はこの限りでない。

第6条 削除

第7条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初の会議においてくじでこれを定める。

2 補欠委員は前任者の議席に着くものとし、補欠委員が1名以上ある場合は、前任者の議席につきくじでこれを定める。

第8条 委員は、公務疾病その他事故により会議に出席することができないときは、あらかじめその理由を会長に届け出なければならない。

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員が発言しようとするときは、挙手をして「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときにおいても前項の規定を準用する。この場合において、「自己の氏名」とあるのは、「職氏名」と読み替えるものとする。

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

第11条 議案について、議長において特に必要があると認めた事項については、特別委員会を設けてこれに付託することができる。

2 前項の規定により事件を付託する場合において、議長は必要があるときは、あらかじめ審査の期限を定めることができる。

第12条 議長は、法第31条の規定に該当する会議議案があるときは、あらかじめ当該委員に通知すると共に議案の会議上程に先立って同委員を退席させなければならない。

2 議長は、必要があると認めた場合、委員会の同意を得て前項の規定により退席させた委員を会議に出席させ陳述させることができる。

3 前2項の規定は、推進委員の場合もまた同様とする。

第13条 委員会の議事の採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 出席の委員は、必らず採決に加わらなければならない。ただし、前条第2項の規定によつて出席した委員は、採決に加わることができない。

第13条の2 議題について暫く発言のないときは、議長は、その議題について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、ただちに可決の旨を宣告することができる。

第14条 法第33条の規定による議事録には、議長及び議長の指名する委員2名が署名する。

第15条 削除

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

第17条 法第5条第5項の規定による会長の職務を代理する委員は、あらかじめ互選しておくことができる。

第18条 非営利型一般社団法人北海道農業会議定款第6条第4項第1号の規定による北海道農業会議会員は、あらかじめ互選しておくことができる。

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、議長が会議に諮ってこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年7月21日から適用する。

2 夕張市農地委員会会議規則及び夕張市農業調査委員会会議規則は、廃止する。

(昭和29年9月3日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年9月3日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月31日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

夕張市農業委員会会議規則

昭和26年8月18日 農業委員会規則第1号

(令和元年7月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和26年8月18日 農業委員会規則第1号
昭和29年9月3日 農業委員会規則第1号
昭和32年9月3日 農業委員会規則第1号
昭和62年4月1日 農業委員会規則第1号
令和元年7月31日 農業委員会規則第1号