○夕張市バイオ試験農園設置条例
昭和63年7月1日
条例第18号
(設置)
第1条 バイオテクノロジーによる新しい農業特産物の研究開発を行い、本市の農業振興と産業おこしに寄与することを目的として、夕張市バイオ試験農園(以下「試験農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 試験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
夕張市千代田バイオ試験農園
夕張市千代田6番地
(管理運営)
第3条 試験農園の管理運営については、市長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和63年7月1日 条例第18号
(昭和63年7月1日施行)