○夕張市バイオ試験農園設置条例

昭和63年7月1日

条例第18号

(設置)

第1条 バイオテクノロジーによる新しい農業特産物の研究開発を行い、本市の農業振興と産業おこしに寄与することを目的として、夕張市バイオ試験農園(以下「試験農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 試験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市千代田バイオ試験農園

夕張市千代田6番地

(管理運営)

第3条 試験農園の管理運営については、市長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市バイオ試験農園設置条例

昭和63年7月1日 条例第18号

(昭和63年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農林水産
沿革情報
昭和63年7月1日 条例第18号