○夕張市林道維持管理規程
昭和60年5月16日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、北海道営林事業実施要綱により開設した林道の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(維持管理)
第2条 林道は、特別の事由のある場合のほか、当初の構造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、この計画に基づき維持管理を行うものとする。
(委託)
第3条 市長(以下「管理者」という。)は、必要があると認めたときは前条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある森林所有者及び使用者に委託することができる。
(告示板)
第4条 管理者は、告示板を設けて林道の使用に関して必要な事項を掲示するものとする。
(制限又は禁止)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を制限又は禁止することができる。
(1) 使用者が林道の管理上、不適当と認められる運搬方法によつて林道を使用したとき。
(2) 災害等により林道としての機能が果せないと認められるとき。
(3) 使用者がこの規程に違反して使用したとき、又は管理者の指示に従わないとき。
(4) その他管理者において林道の使用が危険と認められるとき。
(損害賠償)
第6条 管理者は、使用者が林道又はその付属施設を破損した場合は、その原因が使用方法に起因するときは、使用者に対しすみやかに修理若しくはその損害を賠償させるものとする。
(報告)
第7条 災害が発生し、北海道の補助を受けなければ復旧困難な場合は、遅滞なくその状況及び数量等を北海道知事へ報告するものとする。
(林道台帳)
第8条 管理者は、林道の合理的な管理を行うため、林道台帳を備え、次の事項を記録するものとする。
(1) 林道の整備補修
(2) 林道の内容変更
(巡視)
第9条 管理者は、適時全路線を視察して維持管理の計画を策定し、又は実施状況を把握して林道台帳に記入するものとする。
(標識)
第10条 管理者は、通行の安全を図るため、標柱、指導標、警戒標等を設置するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。