○夕張市治山施設維持管理規則

平成4年11月2日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市(以下「市」という。)が管理する治山施設の機能を維持し、その危害の防止をはかるため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において治山施設とは、林地に崩壊が発生し、人命及び財産に危害を及ぼすおそれがある箇所において、これを防止するため北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年北海道治山第439号)に定める事業により市が設置した施設又は北海道が設置した附帯施設をいう。

(標識等)

第3条 市は、前条の治山施設に標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 治山施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて、保安上支障がないと認められるとき。

(2) 治山施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、これと一体として災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病虫害の発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第5条 市長は、前条の規定に違反し治山施設の機能を失わせたものに対し、治山施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により市が管理する治山施設が被災したときは、その状況又はそれに対して措置した内容等を支庁長に報告し、その対策について協議するものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、治山施設の点検整備の状況等を記録した治山施設台帳を作成し備え付けるものとする。

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

夕張市治山施設維持管理規則

平成4年11月2日 規則第15号

(平成4年11月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農林水産
沿革情報
平成4年11月2日 規則第15号