○夕張市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和56年11月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、金銭、夫役又は現品(以下「分担金等」という。)を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金等の基準)

第2条 分担金等の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は道が交付する補助額を除いた額をこえない範囲内において市長が定める。

(納入義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金等は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地区内にある土地について、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(賦課徴収の方法及び時期)

第4条 分担金等の賦課及び徴収時期は、当該年度において市長が定める。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、特別の事情があると認めた場合は、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和56年11月21日 条例第32号

(昭和56年11月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農林水産
沿革情報
昭和56年11月21日 条例第32号