○夕張市北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

昭和63年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 北海道営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項による分担金及び法第91条の2第1項の規定による特別徴収金(以下「分担金等」という。)を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金等の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金等の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲において市長が定める。

2 前項の分担金等の徴収の基準は、市長が定める。

(納入義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金等は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。

(賦課徴収の時期及び方法)

第4条 分担金等の賦課及び徴収の時期は、当該年度において市長が定める。

2 分担金等は、市長が発する納入通知書により納入しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、特別の事情があると認めた場合は、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

昭和63年4月1日 条例第10号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農林水産
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第10号