○夕張市地域自然資源満喫施設設置条例施行規則

平成8年9月26日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市地域自然資源満喫施設設置条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間等)

第2条 夕張市地域自然資源満喫施設(以下「施設」という。)の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 施設の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用申込)

第3条 条例第5条の規定により、施設を使用しようとする者は、使用の日前5日までに夕張市地域自然資源満喫施設使用申込書(様式第1号)に使用料を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(備付物件の使用料)

第4条 条例第6条に規定する備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、夕張市地域自然資源満喫施設使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第5条の規定により、施設の使用について承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 他の使用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第7条 使用者は、市長の承認を受けないで施設及びその敷地内において、物品を販売し、又は金品の寄付募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第50号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

別表

1 使用時間

区分

使用時間

浴場

午前11時から午後8時まで

研修室

売店

午前11時から午後8時まで

食堂

午前11時から午後8時まで

2 備付物件使用料

名称

単位

使用料

備考

放送設備

1式

1時間 300円

アンプ、マイク、カセット付

様式第1号 略

様式第2号 略

夕張市地域自然資源満喫施設設置条例施行規則

平成8年9月26日 規則第16号

(平成19年1月1日施行)