○夕張市地域自然資源満喫施設設置条例施行規則
平成8年9月26日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市地域自然資源満喫施設設置条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間等)
第2条 夕張市地域自然資源満喫施設(以下「施設」という。)の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 施設の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用申込)
第3条 条例第5条の規定により、施設を使用しようとする者は、使用の日前5日までに夕張市地域自然資源満喫施設使用申込書(様式第1号)に使用料を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(備付物件の使用料)
第4条 条例第6条に規定する備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、夕張市地域自然資源満喫施設使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第5条の規定により、施設の使用について承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 他の使用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入しないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(販売行為の禁止)
第7条 使用者は、市長の承認を受けないで施設及びその敷地内において、物品を販売し、又は金品の寄付募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第50号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
別表
1 使用時間
区分 | 使用時間 |
浴場 | 午前11時から午後8時まで |
研修室 | 〃 |
売店 | 午前11時から午後8時まで |
食堂 | 午前11時から午後8時まで |
2 備付物件使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
放送設備 | 1式 | 1時間 300円 | アンプ、マイク、カセット付 |
様式第1号 略
様式第2号 略