○夕張市公設地方卸売市場処務規程

昭和48年10月1日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、夕張市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)に勤務する職員の事務処理、勤務時間及び休暇並びに服務等について定めることを目的とする。

(責任区分)

第2条 場長は、地域振興課長をもって充てる。

2 場長は、上司の命を受け、市場業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 市場は、次の事務を分掌する。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 予算の編成及び経理に関すること。

(5) 市場の使用許可に関すること。

(6) 使用料の調定及び収納に関すること。

(7) 市場の維持管理及び取締りに関すること。

(8) その他市場の業務に関すること。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(他規定の準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び休暇並びに服務に関しては、夕張市各関係規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「場長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月11日訓令第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日訓令第12号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年6月28日訓令第3号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日訓令第1号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第7号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年6月25日訓令第7号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年7月20日訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年5月27日訓令第3号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

夕張市公設地方卸売市場処務規程

昭和48年10月1日 規程第9号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年10月1日 規程第9号
昭和55年9月1日 訓令第3号
昭和57年7月1日 訓令第8号
昭和57年7月1日 訓令第15号
昭和62年4月1日 訓令第1号
昭和62年7月1日 訓令第5号
昭和63年4月11日 訓令第3号
平成3年7月1日 訓令第12号
平成5年6月28日 訓令第3号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成9年7月1日 訓令第1号
平成15年7月1日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第15号
平成20年1月1日 訓令第1号
平成21年6月25日 訓令第7号
平成23年7月1日 訓令第16号
平成27年7月20日 訓令第6号
平成29年9月29日 訓令第4号
令和元年5月27日 訓令第3号