○夕張市公設地方卸売市場処務規程
昭和48年10月1日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、夕張市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)に勤務する職員の事務処理、勤務時間及び休暇並びに服務等について定めることを目的とする。
(責任区分)
第2条 場長は、地域振興課長をもって充てる。
2 場長は、上司の命を受け、市場業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(事務分掌)
第3条 市場は、次の事務を分掌する。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 物品の購入及び保管に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 予算の編成及び経理に関すること。
(5) 市場の使用許可に関すること。
(6) 使用料の調定及び収納に関すること。
(7) 市場の維持管理及び取締りに関すること。
(8) その他市場の業務に関すること。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(他規定の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び休暇並びに服務に関しては、夕張市各関係規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「場長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月11日訓令第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日訓令第12号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日訓令第3号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日訓令第1号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第7号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日訓令第7号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月20日訓令第6号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日訓令第3号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。