○夕張市公設地方卸売市場処務規程

昭和48年10月1日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、夕張市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)に勤務する職員の事務処理、勤務時間及び休暇並びに服務等について定めることを目的とする。

(責任区分)

第2条 場長は、地域振興課長をもって充てる。

2 場長は、上司の命を受け、市場業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 市場は、次の事務を分掌する。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 予算の編成及び経理に関すること。

(5) 市場の使用許可に関すること。

(6) 使用料の調定及び収納に関すること。

(7) 市場の維持管理及び取締りに関すること。

(8) その他市場の業務に関すること。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(他規定の準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び休暇並びに服務に関しては、夕張市各関係規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「場長」と読み替えるものとする。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年9月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年4月11日訓令第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年7月1日訓令第12号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成5年6月28日訓令第3号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年7月1日訓令第1号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成15年7月1日訓令第7号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年1月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成21年6月25日訓令第7号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成23年7月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年7月20日訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和元年5月27日訓令第3号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

夕張市公設地方卸売市場処務規程

昭和48年10月1日 規程第9号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 市場
沿革情報
◆ 昭和48年10月1日 規程第9号
◇ 昭和55年9月1日 訓令第3号
◇ 昭和57年7月1日 訓令第8号
◇ 昭和57年7月1日 訓令第15号
◇ 昭和62年4月1日 訓令第1号
◇ 昭和62年7月1日 訓令第5号
◇ 昭和63年4月11日 訓令第3号
◇ 平成3年7月1日 訓令第12号
◇ 平成5年6月28日 訓令第3号
◇ 平成6年4月1日 訓令第1号
◇ 平成9年7月1日 訓令第1号
◇ 平成15年7月1日 訓令第7号
◇ 平成19年3月28日 訓令第15号
◇ 平成20年1月1日 訓令第1号
◇ 平成21年6月25日 訓令第7号
◇ 平成23年7月1日 訓令第16号
◇ 平成27年7月20日 訓令第6号
◇ 平成29年9月29日 訓令第4号
◇ 令和元年5月27日 訓令第3号