○夕張市中小企業設備合理化促進審議会規程
昭和47年7月5日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 夕張市中小企業設備合理化促進条例(昭和47年条例第17号)第12条の規定による中小企業設備合理化促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 審議会の委員は、市、市議会議員並びに経済その他各種団体等の役職員及び学識経験者のうちから市長の委嘱する9名以内の委員をもつて構成する。
(役員)
第3条 審議会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員を生じ、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。