○夕張市中小企業設備合理化促進条例施行規則

昭和47年7月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 夕張市中小企業設備合理化促進条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(貸付の対象)

第2条 条例第3条の規定による機械等購入資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 市内に工場又は事業所を有し、原則として1年以上の営業実績があること。

(2) 設置しようとする機械等は、貸付決定の年度において当該購入の契約をし、かつ、当該年度内に設置を完了するものであること。ただし、機械等の設置の完了の時期は、資金貸付けの翌年度の9月30日までを限度として、市長が特に必要があると認めた期日とすることができる。

(貸付金の利率)

第2条の2 貸付金の利率は、年6.8パーセントとする。

(貸付の申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、毎年4月30日までに様式第1号の申請書に次の書類を添えて3通を市長に提出しなければならない。

(1) 最近2年間の各決算期における財産目録、貸借対照表及び損益計算書(個人にあつては収支計算書及び資産負債説明書によることができる。)

(2) 企業診断を受けた者にあつては、受診の時期及び勧告事項の概要を記載した書類

(3) 資金貸付けを受けようとする機械等の見積書

(4) 個人にあつては、市長の発行する身分証明書及び事業所得の申告にあたつて青色申告書を提出している者にあつてはその写し、法人にあつては登記簿謄本及び定款

2 市長は、前項の規定によるほか、当該申請者に対し様式第2号の連帯保証承諾書、前年度における所得税若しくは法人税及び事業税又は固定資産税の納税証明書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合においては、当該申請を審査し、貸付けの可否を決定し、様式第3号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、条例第6条の規定による連帯保証人と連署をもつて様式第4号による貸借契約を締結しなければならない。

2 前項の契約の締結に要する費用は、借受者が負担しなければならない。

(連帯保証人及び担保)

第6条 条例第6条第1項に規定する連帯保証人は、次の各号の一による要件を備える者でなければならない。

(1) 申請者が条例第2条第1項第1号に規定する会社又は個人である場合は、市内に住所を有する者(市長が特に必要と認めた市外に住所を有する者を含む。)で、市長が適当と認めたもの。

(2) 申請者が条例第2条第1項第2号及び第3号に規定する組合又は団体である場合は、その組合又は団体の理事(全員とする。)

2 借受者は、連帯保証人が死亡又は居所不明その他で前項の要件を欠くに至つたときは、その事実が生じた日から10日以内に文書でその旨を市長に届出をするとともに、新たに連帯保証人をたてなければならない。

3 条例第6条第2項の規定による担保物件の登記又は登録に要する費用は、借受者の負担とする。

(設置計画の変更)

第7条 借受者は、資金の貸付の対象たる機械等(以下「対象機械等」という。)の設置計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。対象機械等の設置の完了時期を延期しようとするときも、また同様とする。

(資金の貸付)

第8条 資金の貸付けは、借受者が対象機械等を購入するための売買契約を締結(発注書、請求書により当該契約の締結が認定された場合も含む。)し、当該対象機械等の購入に要する費用の前途金として2割以上の額の支払いが完了(手形による支払の場合は、その手形が既に決済されている場合に限る。)し、かつ、当該契約が次の各号の要件を具備し、確実に履行されると認められるに至つたときにおいてするものとする。

(1) 貸付金受領後1月以内に現金又は手形(当該期間内に決済されるものに限る。)で支払いがなされること。

(2) 当該対象機械等の購入に要する費用の全額が年度内に、又は当該機械等の設備完了後1月以内に現金又は手形(当該期間内に決済されるものに限る。)で支払いがなされること。

2 借受者が前項の規定に該当することとなつたときは、様式第5号による請求書に購入代金払いの経過を明らかにした調書、代金支払いの証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求書を受領したときは、実地検査のうえ資金を貸付けるものとする。

4 借受者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく様式第6号による受領書を市長に提出しなければならない。

(進度状況の報告)

第9条 借受者は、前条第1項第1号による貸付金相当額を支払つたときは、直ちに様式第7号による報告書を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、対象機械等の設置を完了し、かつ、その費用の全額を支払つたときは、遅滞なく様式第8号の完了届に精算書及び証拠書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による完了届を受理したときは、実地検査のうえ当該機械等の購入の事実を確認するものとする。

(貸付金の償還等)

第10条 条例第5条の規定による貸付金は、次の各号に掲げる据置期間の経過後契約で定める償還期日までに市長の発行する納入通知書により納付するものとする。

(1) 4月1日から9月30日までに貸付けしたものは、翌年の3月31日まで

(2) 10月1日から翌年3月31日までに貸付けしたものは、翌年度の9月30日まで

(据置期間の利息)

第11条 据置期間の貸付金利息は、貸付けの日の属する月から起算して月割計算により算定する金額とする。

2 前項の利息は、その据置期間満了の日までに支払わなければならない。

(貸付金の繰上償還)

第12条 借受者は、あらかじめ市長の承認を得て、貸付金の全部又は一部をその償還期限前に償還することができる。この場合において、利息の算定については前条の規定を準用する。

(延滞違約金)

第13条 条例第9条の延滞違約金は、償還期限の翌日から償還の日数に応じて計算した額とする。ただし、償還金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(償還金等の減免又は延納)

第14条 借受者が、条例第10条の規定により償還金、利息又は延滞違約金の減免を受け、又はその延納の承認を受けようとするときは、様式第9号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の場合において、当該申請の理由が災害によるものにあつては申請書に官公署の証明書その他当該事実を証明できる書面を添付しなければならない。

(届出)

第15条 借受者は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ、当該事実の生じた日から10日以内に文書でその旨を市長に届出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人が火災その他の災害を受けたとき。

(2) 借受者が、住所、氏名若しくは名称又は代表者を変更したとき。

(3) 連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(4) 借受者又は連帯保証人が他の債務につき仮差押え、仮処分、強制執行、破産の宣告又は競売の申立等を受けたとき。

(事業の廃止等)

第16条 借受者は、対象機械等に係る事業を廃止し、若しくは営業を譲渡し、又は解散(合併による場合を含む。)しようとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。

2 借受者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、連帯保証人と連署のうえ死亡の日から10日以内に文書でその旨を市長に届出なければならない。

(貸付金の返還)

第17条 借受者が対象機械等に係る事業を廃止し、若しくは営業を譲渡し、又は死亡し、若しくは解散したときは、借受者(死亡の場合にあつては、前条に規定する届出義務者)は、すみやかに貸付金を市に返還しなければならない。ただし、次条第1項の規定により市長が貸借契約の承継を承認した場合は、この限りでない。

(承継等)

第18条 借受者が営業を譲渡し、又は死亡し、若しくは合併により解散した場合において、当該営業の譲受人又は当該借受者の包括承継者が、引続き対象機械等に係る権利義務を承継しようとするときは、その譲受者又は包括承継者が条例第3条の要件に該当し、かつ、市長が承認した場合に限り当該貸借契約を承継することができる。

2 前項の規定により、貸借契約承継の承認を受けようとする者は、当該営業の譲渡又は包括承継の行われた日から10日以内に様式第10号の申請書を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第19条 借受者は、対象機械等の毎年度の管理使用の状況及び生産実績を翌年度の4月30日までに様式第11号による報告書を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、毎事業年度ごとに事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損益金の処分を記載した書面(個人にあつては、収支計算書及び資産負債説明書によることができる。)を、当該事業年度終了後すみやかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、借受者に対し貸付に係る機械等の運用管理及び貸付金に係る経理について必要と認める調査を行い、又は報告を求めることができる。

(損害保険)

第20条 借受者は、条例第7条の規定による損害保険を付する場合にあつては、対象機械に対して貸付金に相当する額以上の額を保険金額とする損害保険契約(火災共済協同組合の行う共済契約を含む。)を、償還義務を履行するまでの間毎年継続して締結しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の保険金(共済金を含む。)の請求権に質権を設定することができる。

(標識)

第21条 借受者は、対象機械等に市長が交付する市の貸付金の対象であることを示す標識を付するものとする。

2 借受者は、貸付金の返還の義務を履行するまでの間は、前項の標識を消し、除き、又は隠してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条に規定する申請期日については、昭和47年度に限り7月30日とする。

(昭和52年6月20日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて契約したものについては、改正後の規定に基づいて契約したものとみなす。

(昭和52年10月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月25日規則第9号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市中小企業設備合理化促進条例施行規則

昭和47年7月5日 規則第12号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和47年7月5日 規則第12号
昭和52年6月20日 規則第3号
昭和52年10月4日 規則第4号
昭和53年8月25日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第9号