○夕張市新鉱開発促進条例施行規則

昭和41年4月15日

規則第12号

(申請及び変更の手続)

第1条 夕張市新鉱開発促進条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による課税の軽減の申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による変更の届出は、7日以内とし、様式第1号に準じなければならない。この場合、市長が必要と認めるときは、その事実を証明する書類を添えなければならない。

(軽減の決定通知)

第2条 市長は、前条第1項の申請に基づき課税の軽減を行うことに決定したときは、様式第2号により、軽減をしないことに決定したときは、様式第3号により申請者に通知する。

(調査報告)

第3条 市長は、課税の軽減の決定をした者に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市新鉱開発促進条例施行規則

昭和41年4月15日 規則第12号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和41年4月15日 規則第12号
昭和62年4月1日 規則第9号