○夕張市中小企業振興事業審査委員会規程

昭和61年4月1日

訓令第17号

第1条 夕張市中小企業振興条例(昭和61年条例第15号)第9条の規定による夕張市中小企業振興事業審査委員会(以下「委員会」という。)の運営については、この規程に定めるところによる。

第2条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。

第3条 委員会は、必要により市長がこれを招集する。

第4条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮つて市長が定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

夕張市中小企業振興事業審査委員会規程

昭和61年4月1日 訓令第17号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第17号