●夕張市中小企業振興条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市中小企業振興条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(原資の預託)
第2条 市長は、条例第3条の規定による融資を行うため、指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に一定額の原資を預託するものとする。
(融資枠の設定)
第3条 前条の規定により原資の預託を受けた指定金融機関は、一定額の資金を加えて融資枠を設定するものとする。
(指定金融機関との協定)
第4条 市長は、原資の預託に関し、指定金融機関と次の事項について協定するものとする。
(1) 原資の預託額、預託期間又は預託利率に関すること。
(2) 融資枠及び融資利率に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(指定金融機関の責務)
第5条 指定金融機関は、融資制度の資金の融資及び償還その他必要な業務を行うものとし、その状況を毎月10日までに市長に報告するものとする。
(委員会の組織)
第14条 条例第9条の規定による夕張市中小企業振興事業審査委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。
学識経験者 2人
中小企業者 2人
商工会議所 2人
指定金融機関 1人
2 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じたことにより、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第13号)
この規則は、平成2年10月10日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月21日規則第13号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年11月24日規則第16号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年2月22日規則第2号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月25日規則第19号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成5年9月27日規則第21号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月25日規則第22号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成5年11月25日規則第23号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第26号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年1月24日規則第1号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日規則第3号)
この規則は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成6年4月22日規則第12号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年8月29日規則第23号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第25号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月24日規則第21号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年5月19日規則第22号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年6月21日規則第23号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月25日規則第26号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年10月26日規則第31号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年4月22日規則第8号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年5月27日規則第9号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第18号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月28日規則第19号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年1月27日規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成9年2月24日規則第3号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日規則第22号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年5月29日規則第24号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第25号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月25日規則第32号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日規則第34号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年10月27日規則第36号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成9年11月25日規則第37号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日規則第13号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第14号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第17号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日規則第25号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年7月30日規則第26号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年8月27日規則第28号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日規則第29号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月29日規則第30号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第38号)
この規則は、平成13年1月4日から施行する。
附則(平成13年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号)
この規則は、平成13年4月2日から施行する。
附則(平成13年4月25日規則第13号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年5月29日規則第15号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第17号)
この規則は、平成13年7月2日から施行する。
附則(平成13年7月24日規則第18号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成13年9月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月26日規則第27号)
この規則は、平成13年12月3日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第29号)
この規則は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成14年1月25日規則第1号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第7号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
融資制度 | 融資限度額 | 期間 | 利率 | 償還方法 |
運転資金 | 万円 500 | 5年以内 うち据置1年以内 | 1年以内2.50% 1年超 2.80% | 1年超は割賦償還を原則とする。 |
設備資金 | 800 | 8年以内 うち据置1年以内 | 2.80% | 割賦償還とする。 |
施設近代化資金 | 1,000 | 10年以内 うち据置1年以内 | 2.80% | 割賦償還とする。 |
共同事業整備資金 | 300から2,000 | 10年以内 うち据置1年以内 | 2.80% | 割賦償還とする。 |
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○夕張市中小企業振興条例施行規則を廃止する規則
平成19年2月28日
規則第15号
夕張市中小企業振興条例施行規則(昭和61年規則第14号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に廃止前の夕張市中小企業振興条例第3条及び第4条の規定により融資を受けている者に対する廃止前の夕張市中小企業振興条例施行規則第2条から第5条までの規定並びに現に廃止前の夕張市中小企業振興条例第5条の規定により課税免除を受けているもの者に対する廃止前の夕張市中小企業振興条例施行規則第8条、第9条及び第13条の規定については、この規則の施行後もなおその効力を有する。