○夕張市営住宅条例施行規則

平成10年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市営住宅条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第4条(条例第52条において準用する場合を含む。)に規定する公募は、毎年度一定期間を定めて、新聞、市広報紙、掲示等の方法により行うものとする。

(単身者等入居住宅の指定)

第3条 条例第5条第2項第1号の規定に該当する者及び単身者が入居できる市営住宅は、新たに入居を希望する同居親族のいる世帯に配慮して指定するものとする。

(特に居住の安定を図る必要がある者)

第3条の2 条例第5条第2項第1号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該からまでに定める程度のものがある場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 前イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものがある場合

(3) 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合

(4) 入居者又は同居者に海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがある場合

(5) 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がある場合

(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(7) 同居者に満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項(条例第52条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による入居の申込みをしようとする者は、市長が別に定める関係書類を添え、入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者又は当該入居申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者又は当該入居申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定めるものに係る者を除く。)

(4) 第6条の表右欄に掲げる要件を具備することを証する書面(条例第8条第3項の規定による選考をしようとする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

(入居決定者等への通知)

第5条 条例第7条第2項(条例第52条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、入居補充者登録通知書(様式第3号)により行うものとする。

(特定目的住宅)

第6条 条例第8条第3項の規則で定める特定の目的のための市公営住宅は、次の表の上欄に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、同表上欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該下欄に掲げる要件とする。

特定目的住宅

要件

1 高齢者等世帯向け住宅

次のいずれかに該当すること。

ア 第3条の2各号(第7号を除く。)のいずれかに該当すること。

イ 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

2 母子世帯向け住宅

入居者が寡婦であり、かつ、同居者に現に扶養している20歳未満の子がいること。

3 多家族世帯向け住宅

同居者が4名以上いること又は18歳未満の同居者が3名以上いること。

4 その他の特定目的住宅

前3号に掲げる要件に準ずると市長が認めるもの。

第7条 削除

(緊急連絡人の届出等)

第8条 入居者は、入居の際に、緊急時における連絡先を、当該緊急連絡人に係る住民票の写し又はそれに代わる書類を添付した緊急連絡人(新規・変更)届出書(様式第4号次項において「届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た緊急連絡人が死亡したとき、又は緊急連絡人を変更しようとするときは、その旨を届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は条例第13条第1項(条例第52条及び第56条において準用する場合を含む。本条において同じ。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる書面を添えて、同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証明する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

2 市長は、次の各号(条例第56条において条例第13条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第13条第1項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気その他特別の事情があることにより、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第5条第2項の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第34条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 市長は、条例第13条第1項の承認をしたときは、同居承認許可書(様式第8号)により通知するものとする。

(同居者数の異動の届出)

第10条 入居者は、同居者が死亡、若しくは転出したとき又は入居者若しくは同居者が出産したときなど同居者の人数の増減があったときは、市長が別に定める書面を添えて速やかに同居者異動届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において前条の規定は、適用しない。

(入居者の承継の承認)

第11条 入居者は条例第14条第1項(条例第52条及び第56条において準用する場合を含む。本条において同じ。)の承認を受けようとするときは、次に掲げる書面を添えて、入居承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

2 市長は、次の各号(条例第56条において条例第14条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第14条第1項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気その他特別の事情があることにより、当該承認を得ようとする者が、引き続き市公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後のその者の収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第34条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であったとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 市長は、条例第14条第1項の承認をしたときは、入居承継承認許可書(様式第11号)により通知するものとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、市長が別に定める書面を添えて、収入申告書(様式第12号)を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第15条第3項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、市長が別に定める書面を添えて、収入更正申告書(様式第13号)を市長に提出して行わなければならない。

3 条例第15条第4項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、収入認定通知書(様式第14号)により行うものとする。ただし、条例第22条第1項又は第2項の規定による通知については、この限りでない。

4 条例第15条第5項(条例第52条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を述べようとする者は、条例第15条第4項の規定による通知のあった日から30日以内に、意見申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

5 条例第15条第5項の規定による通知は、意見審査通知書(様式第16号)により行うものとする。

(使用料の決定方法)

第13条 条例第16条第2項の家賃算定基礎額に乗じる数値は、次の各号に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 市公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額の区分による別表第1の数値。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、各号に掲げる数値を別に定めるものとする。

(2) 市公営住宅の附帯設備等の区分による別表第2の数値

(3) 単身者入居における住戸専用面積が60m2を超えるものについては、単身住戸規模と実際入居規模との相違区分による別表第3の数値

2 前項に規定する者の世帯区分に変更の生じた場合は、変更の生じた月より前項第3号の規定は適用しない。

(使用料の減免)

第14条 条例第17条(条例第24条第2項第26条第3項第46条第2項第50条第3項において準用する場合を含む。次条及び第16条において同じ。)に規定する使用料の減免は、使用料から別表第4に掲げる使用料の減免の要件の区分に応じ、当該右欄に掲げる額を減じて行うものとする。

2 前項の規定による減免の期間は、入居者の実情に応じてその都度市長が定める。

3 第1項の規定により減免する額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(使用料の徴収猶予)

第15条 条例第17条に規定する使用料の徴収猶予は、同条第2号又は第3号に該当することにより使用料の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月以内の期間を定めて行うものとする。

(使用料の減免及び徴収猶予の申請)

第16条 条例第17条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、減免・更正申請書(様式第17号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第17条に規定する使用料の徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、使用料徴収猶予申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、条例第17条に規定する使用料の減免又は徴収の猶予をしたときは、減免・更正決定通知書(様式第19号)又は使用料徴収猶予決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(使用料の納付等)

第17条 条例第18条(条例第24条第2項第26条第3項第40条第46条第2項第50条第3項及び第56条において準用する場合を含む。本条において同じ。)の規定による使用料の納付は、市長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 市長は、条例第18条第3項の規定により納期の変更を必要と認めるときは、3月以内の期間を定めて、別に納期を定めるものとする。

3 条例第18条第5項の規定による明け渡した日の認定は、明渡し日認定調書(様式第21号)により行うものとする。

(敷金の減免)

第18条 条例第19条(条例第40条第52条及び第56条において準用する場合を含む。次条から第21条までにおいて同じ。)に規定する敷金の減免は、第14条の規定を準用する。

(敷金の徴収の猶予)

第19条 条例第19条に規定する敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月以内の期間を定めて行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第17条第2号又は第3号に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

(敷金の減免又は徴収の猶予の申請等)

第20条 条例第19条に規定する敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、敷金の減免・徴収猶予申請書(様式第22号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、条例第19条の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、敷金の減免・徴収猶予決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(敷金の納付)

第21条 条例第19条に規定する敷金の納付は、市長が発する納入通知書によらなければならない。

(市公営住宅以外の用途に併用の承認)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条第5項ただし書(条例第40条第52条及び第56条において準用する場合を含む。本条において同じ。)に規定する承認をしてはならない。

(1) 営業を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に支障があると認められるとき。

2 条例第21条第5項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、市公営住宅併用承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第21条第5項ただし書に規定する承認をしたときは、市公営住宅併用承認通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(市公営住宅の模様替及び増築の承認)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条第6項ただし書(条例第40条第52条及び第56条において準用する場合を含む。本条において同じ。)に規定する承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に支障があると認められるとき。

2 条例第21条第6項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、市公営住宅模様替・増築承認申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第21条第6項ただし書に規定する承認をしたときは、市公営住宅模様替・増築承認通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(市公営住宅の長期不使用の届出)

第24条 入居者は、条例第21条第8項(条例第40条第52条及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する届出をするときは、市公営住宅を使用しないこととなる10日前に市公営住宅長期不使用届出書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。ただし、入居者が病気その他特別の事情があることにより、届出が遅れる場合は、この限りでない。

(収入超過者及び高額所得者に対する措置等)

第25条 条例第22条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第30号)により行うものとする。

3 条例第22条第3項の規定による意見を述べようとする者は、条例第22条第1項及び第2項の規定による通知のあつた日から30日以内に、意見申出書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第22条第3項の規定による通知は、収入超過者認定更正通知書(様式第32号)により行うものとする。

5 条例第22条第4項の規定による通知は、収入超過者・高額所得者の認定取消通知書(様式第33号)により行うものとする。

(高額所得者の明渡し請求の期限延長申出)

第26条 条例第25条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、明渡し期限延長申請書(様式第34号)を市長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡し請求の期限後の金銭)

第27条 条例第26条第2項に規定する市長の定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される住宅への入居)

第28条 条例第31条第1項の規定による申出は、建替後住宅入居申請書(様式第35号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申出の提出があった場合、市長は、相当の猶予期間を置いてその者が市公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に入居すべき旨を通知するものとする。

(住宅の明渡し請求後の金銭)

第29条 条例第34条第3項及び第4項に規定する額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

2 市長は、条例第34条第5項の規定により住宅の明渡しを請求するときは、借上げ期間満了通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(住宅の明渡しの届出等)

第30条 条例第35条第1項(条例第40条第52条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、退去届(様式第37号)を市長に提出して行わなければならない。

(社会福祉法人等の使用)

第31条 条例第36条第2項の規定による申請は、市公営住宅使用申請書(様式第38号)により市長に提出して行わなければならない。

2 条例第36条第3項の規定による通知は、市公営住宅使用許可書(様式第39号)により行うものとする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第32条 条例第37条第1項に規定する市長が別に定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人等が特別な事情により使用する場合、市長は、その都度、額を決定することができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の使用料)

第33条 条例第55条第1項に規定する市長が別に定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第55条第2項に規定する市長が別に定める額は、条例で定める当該改良住宅使用料に1.2を乗じて得た額とする。

(改良住宅の収入超過者に対する措置)

第34条 条例第48条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第40号)により行うものとする。

2 条例第48条第2項の規定による意見を述べようとする者は、条例第48条第1項の規定による通知のあつた日から30日以内に意見申出書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第48条第2項の規定による通知は、認定更正通知書(様式第41号)により行うものとする。

4 条例第48条第3項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第42号)により行うものとする。

(駐車場の使用の申込み)

第35条 条例第60条第1項に規定する駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第43号)を市長に提出して行わなければならない。

(駐車場使用者への通知)

第36条 条例第60条第2項に規定する駐車場の使用者として決定した者に対する通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第44号)により行うものとする。

(駐車場使用内容の変更)

第37条 前条の規定により決定の通知を受けた者が、駐車場を使用するに当たり、同条に規定する決定通知書に記載された事項を変更する必要があるときは、あらかじめ市営住宅駐車場使用許可事項変更申請書(様式第45号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更事項による使用決定通知は、前条の使用決定通知書により行うものとする。

(駐車場使用許可の取消し)

第38条 条例第62条第1項の規定により駐車場の使用許可を取り消すときは、市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第46号)により通知するものとする。

(駐車場使用料の納付等)

第39条 条例第63条において準用する条例第18条の規定による駐車場使用料の納付は、市長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 駐車場使用料の納期の変更及び明渡日の認定は、第17条第2項及び第3項の規定に準じて行う。

(駐車場の明渡しの届出)

第40条 条例第63条において準用する条例第35条第1項の駐車場の明渡しの届出は、市営住宅駐車場明渡届出書(様式第47号)により行わなければならない。

(駐車場の長期不使用の届出)

第41条 駐車場の使用者は、条例第63条において準用する条例第21条第8項の届出をするときは、駐車場を使用しないこととなる10日前までに市営住宅駐車場長期不使用届出書(様式第48号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用者が病気その他特別の事情があることにより届出が遅れる場合は、この限りでない。

(住宅監理員)

第42条 条例第64条第2項に規定する市営住宅監理員は、市営住宅の管理を所掌する課の職員をもって充てるものとする。

(敷地の目的外使用)

第43条 条例第66条の規定による許可を受けようとする者は、住宅敷地使用許可申請書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第44条 市長は、この規則の定めにより提出する申告書等に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該申告書等に記入するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 夕張市公営住宅条例施行規則(昭和27年規則第10号)は、廃止する。

(平成10年9月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第13条の改正規定は、公布の日以降に公募により入居した者について適用し、この規則の施行前現に入居している者については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第3条の2、第4条、第6条、第9条、第14条及び別表第4の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日以前から市営住宅に入居している者が昭和31年4月1日以前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は昭和31年4月1日以前に生まれた者である場合における条例第5条第2項に規定する収入の条件及び条例第22条第1項に規定する収入の基準については、規則第3条の2第6号の規定にかかわらず、特に居住の安定を図る必要がある者とみなす。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の第14条の規定により減免を受けた者及び平成23年4月1日付で北海道から夕張市に事業主体変更が行われた住宅に入居している者の減免については、なお従前の例による。ただし、改正後の第14条の規定により減免額が多くなる場合については、この限りでない。

(平成24年9月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月24日規則第33号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表4の改正規定は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日規則第12号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

固定資産税評価額相当額による区分

数値

市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額以上

0

市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 4/5以上5/5未満

0.05

市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 3/5以上4/5未満

0.10

市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 2/5以上3/5未満

0.15

市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 1/5以上2/5未満

0.20

市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額の1/5

0.25

※ 固定資産税評価額による区分欄の算定にあつては、1円未満の端数は切り上げるものとする。

別表第2

設備等による区分

数値

ユニットバス等浴槽設備が備わっている場合

-0.10

電磁調理器が備わっている場合

-0.03

浴室なし

0.04

水洗化されていない場合

0.01

別表第3

住戸専用面積

単身世帯

60m2超~70m2以下

-0.10

70m2超~80m2以下

-0.20

別表第4

使用料の減免の要件

減免する額

1 条例第17条第1号に該当する場合で次の各号のいずれかに該当する場合

 

(1) 入居者又は同居者が生活保護法の規定による保護を受けている場合であって、使用料が生活保護法第14条に規定する住宅扶助の支給の限度額を超えるとき。

使用料から当該住宅扶助の支給額を超える額

(2) 入居者及び同居者の月額収入総額が生活保護法の規定による生活保護基準の最低生活費に対して13割以内であるとき。この場合において、生活保護基準中冬季基準の額については、当分の間、生活保護法による保護の基準(平成26年3月31日厚生労働省告示第136号)における当該基準額を適用して算出するものとする。

 

ア 11割以内

使用料の100分の40に相当する額

イ 11割を超え12割以内

使用料の100分の30に相当する額

ウ 12割を超え13割以内

使用料の100分の20に相当する額

2 条例第17条第2号に該当する場合で次の各号のいずれかに該当する場合

 

(1) 失職等により入居者又は同居者の月額収入総額が減少し、前項第2号に該当することとなったとき。

前項第2号に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる額又は現に認定されている使用料から減少後の収入に基づき政令第2条第2項の規定により算出される使用料を控除した額のいずれか多い方の額

(2) 前号に掲げるとき以外で失職等により入居者又は同居者の月額収入総額が減少したとき。

現に認定されている使用料から減少後の収入に基づき政令第2条第2項の規定により算出される使用料を控除した額

(3) 入居者又は同居者の療養に要する費用として市長が認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなした場合に前項第2号に該当することとなったとき。

前項第2号に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる額

3 条例第17条第3号に該当する場合で市長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなした場合に第1項第2号に該当することとなったとき。

第1項第2号に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる額

4 条例第17条第4号に該当する場合

入居者の事情に応じて市長が決定する額

様式 省略

夕張市営住宅条例施行規則

平成10年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第12号
平成10年9月21日 規則第21号
平成11年11月17日 規則第31号
平成12年12月21日 規則第31号
平成14年3月14日 規則第14号
平成15年3月14日 規則第8号
平成19年2月28日 規則第13号
平成19年7月1日 規則第60号
平成21年12月28日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第8号
平成22年12月28日 規則第26号
平成23年3月25日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第4号
平成24年9月10日 規則第9号
平成27年11月24日 規則第33号
平成28年12月22日 規則第34号
平成30年10月30日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第10号