○夕張市消費生活安定条例施行規則

昭和50年8月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市消費生活安定条例(昭和50年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 条例第10条に規定する立入調査は、様式第1号又は様式第2号による書面をもつて行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第11条に規定する当該職員の携帯する身分証明書の様式は、様式第4号とする。

(勧告)

第4条 条例第12条第1項に規定する勧告は、様式第3号による書面をもつて行うものとする。

(公表)

第5条 条例第13条に規定する公表は、広報ゆうばりに登載するほか、市民に広く周知できる方法により行うものとする。

(消費生活モニター)

第6条 条例第14条に規定する消費生活モニターの任期は、1年とし、市長が委嘱する。

2 消費生活モニターの調査区域その他調査に必要な事項は、その都度市長が定める。

(審議会委員の任期)

第7条 条例第18条に規定する夕張市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長の選出等)

第8条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第9条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

(会議)

第10条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定めるものとする。

(施行細目)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市消費生活安定条例施行規則

昭和50年8月19日 規則第18号

(昭和62年4月1日施行)