○夕張市交通安全対策本部規程
昭和57年7月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、夕張市交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を行う。
(1) 交通安全対策の総合企画及び推進に関すること。
(2) 交通安全運動の推進に関すること。
(3) 関係諸団体との連絡掲携に関すること。
(4) その他交通安全対策に関し必要と認めること。
(職員)
第3条 本部に本部長、事務局長及び必要な職員を置く。
(職務)
第4条 本部長は、上司の命を受けて本部を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(補則)
第5条 この訓令に定めるほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。