○夕張市交通安全対策本部規程

昭和57年7月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、夕張市交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 交通安全対策の総合企画及び推進に関すること。

(2) 交通安全運動の推進に関すること。

(3) 関係諸団体との連絡掲携に関すること。

(4) その他交通安全対策に関し必要と認めること。

(職員)

第3条 本部に本部長、事務局長及び必要な職員を置く。

(職務)

第4条 本部長は、上司の命を受けて本部を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

夕張市交通安全対策本部規程

昭和57年7月1日 訓令第14号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活
沿革情報
昭和57年7月1日 訓令第14号
昭和61年4月1日 訓令第7号