○夕張市交通安全指導員設置規則

平成13年3月29日

規則第11号

(設置)

第1条 市民の日常の交通安全確保と交通道徳の高揚及び交通安全思想の普及を図るため、夕張市に交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、市内に居住する者で、地域の町内会長並びに交通安全協力団体等から推薦された者で、適任と認めた者について市長が委嘱する。

(定数)

第3条 指導員の定数は、65人以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の指導員の任期は、1会計年度を超えることはできない。

3 指導員が任期中に辞任しようとするときは、文書により市長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(業務)

第5条 指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 幼児、児童及び老人等の安全通行の保護並びに誘導

(2) 歩行者に対する交通安全上必要な通行等の指導

(3) 自転車の安全通行の指導

(4) 交通安全運動の推進及び交通安全思想の普及並びに啓蒙

(5) 前各号に定めるもののほか、交通安全に必要と認められる事項

(身分)

第6条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

夕張市交通安全指導員設置規則

平成13年3月29日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活
沿革情報
平成13年3月29日 規則第11号
令和元年12月12日 規則第24号