○夕張市交通安全条例施行規則
平成13年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市交通安全条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(関係機関等)
第2条 条例第3条第2項の関係機関等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 栗山警察署
(2) 夕張市交通安全市民運動推進委員会
(3) 夕張交通安全協会
(4) 夕張市交通安全指導員の会
(5) 連合町内会、町内会等
(6) 夕張市老人クラブ連合会
(7) その他市長が特に必要と認めた団体
(任期)
第3条 条例第7条第5項に規定する夕張市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(庶務)
第4条 対策会議の庶務は、市民課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月6日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第56号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月18日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。