○夕張市交通安全条例施行規則

平成13年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市交通安全条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(関係機関等)

第2条 条例第3条第2項の関係機関等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 栗山警察署

(2) 夕張市交通安全市民運動推進委員会

(3) 夕張交通安全協会

(4) 夕張市交通安全指導員の会

(5) 連合町内会、町内会等

(6) 夕張市老人クラブ連合会

(7) その他市長が特に必要と認めた団体

(任期)

第3条 条例第7条第5項に規定する夕張市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(庶務)

第4条 対策会議の庶務は、市民課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第56号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

夕張市交通安全条例施行規則

平成13年3月29日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活
沿革情報
平成13年3月29日 規則第10号
平成19年3月6日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第56号
平成22年3月8日 規則第2号
平成29年1月18日 規則第2号