○夕張市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成6年10月3日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録原票の登録事項)

第2条 条例第5条に規定する登録事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項

(印鑑登録証明書の記載事項)

第3条 条例第9条に規定する記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(印鑑登録申請書等の様式)

第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(7) 委任状(様式第7号)

(文書の保存)

第5条 印鑑関係文書の保存年限は、次のとおりとし、起算日は当該文書を処理した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録の原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成6年10月3日 規則第26号

(平成6年10月3日施行)