○夕張市市民相談室設置規程

昭和49年6月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 市の各機関が実施している市民相談活動の効果を総体的に高めるとともに、市民生活のあらゆる相談について市民が利用しやすい直接相談の窓口として、夕張市市民相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室は、次の業務を行う。

(1) 各機関が実施している相談活動の内容の把握と相互の連絡調整に関すること。

(2) 次に掲げる日常市民相談の実施に関すること。

 行政上の問題に限らず、市民生活上のあらゆる相談

 個別及び団体相談のうち、その内容が二つ以上の機関に関する相談

 庁内のどの機関に属するか明らかでない相談

 国及び道など他官公署に対する相談で庁内に関連する機関がない場合における相談

(3) 市民利用の機会均等をはかるための移動市民相談の実施に関すること。

(4) 相談室の市民利用を高めるための啓もう宣伝に関すること。

(職員)

第3条 相談室に室長及び室員を置く。

2 室長は、生活福祉課長をもって充てる。

3 室員は、保健福祉課の職員全員をもって充てる。

4 前2項に定める職員のほか、生活相談業務を推進するため専任の生活相談員を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は、相談室の業務を統括し、室員を指揮監督する。

2 室員は、室長の命を受けて、事務に従事する。

3 生活相談員は、市民の生活に関する諸種の相談に応じ、適切な処理及び指導を行う。

(運営)

第5条 相談室は、市の相談センター的役割を果すものであり、その運営に当つては、市職員全員が市民相談の応待者であることを基本として、市民相談業務の成果があがるように努めなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、市民相談業務の具体的運営その他必要な事項については、別に定める。

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年12月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年7月1日訓令第1号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年8月1日訓令第3号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

夕張市市民相談室設置規程

昭和49年6月29日 訓令第6号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活
沿革情報
昭和49年6月29日 訓令第6号
昭和52年12月1日 規程第9号
昭和57年7月1日 訓令第8号
昭和60年4月5日 訓令第3号
平成7年7月1日 訓令第2号
平成9年7月1日 訓令第1号
平成9年8月1日 訓令第3号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第16号
平成23年7月1日 訓令第18号
平成29年9月29日 訓令第4号