○夕張市じん芥処理施設設置条例

昭和61年10月1日

条例第32号

(設置)

第1条 本市におけるじん芥を適正に処理するため、夕張市じん芥処理施設(以下「じん芥処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 じん芥処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市富野じん芥埋立処分施設

夕張市富野国有地

夕張市真谷地リサイクルセンター

夕張市真谷地国有地

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 夕張市じん芥焼却場設置条例(昭和40年条例第25号)は、廃止する。

(平成15年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市じん芥処理施設設置条例

昭和61年10月1日 条例第32号

(平成21年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和61年10月1日 条例第32号
平成15年3月14日 条例第6号
平成21年9月29日 条例第20号