○夕張市犬の登録等手数料条例
平成12年3月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、犬の登録等について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(手数料の名称等)
第2条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)の規定による犬の手数料の名称、金額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。
手数料を徴収する事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | 徴収の時期 | |
法第4条第2項の規定による犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件 3,000円 | 登録申請のとき |
法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 550円 | 交付のとき |
政令第1条の2の規定による鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1件 1,600円 | 交付申請のとき |
政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 340円 | 交付申請のとき |
(手数料の納入)
第3条 前条に規定する手数料は、現金をもつて納入しなければならない。
2 前条の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもつて現金領収証書の交付に代えるものとする。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 登録等に係る犬が、天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則第23号)に規定する優良北海道犬に認定されているとき。
(2) 登録等に係る犬が、財団法人北海道盲導犬協会の登録規定により盲導犬として登録されているとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。