○夕張市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和49年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で、様式第1号により特に市長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定するけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、様式第2号によりするものとする。

(畜犬の加害の届出等)

第5条 条例第6条の規定による届出は、様式第3号及び様式第3号の2によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第4号によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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夕張市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和49年3月25日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)