○夕張市予防接種事故災害補償規程
昭和53年4月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、夕張市長(以下「市長」という。)が、自らの行政措置として実施する法定外の予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(補償の対象及び対象となる予防接種)
第2条 市長は、次に定める予防接種を行うことにより、次条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める1級から3級までの障害に限る。)が発生した場合、当該補償対象者に対し、この規程に従い補償を行うものとする。
2 この規程に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市長が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし、市長が、委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種については、市長が自ら行う予防接種とみなす。
(補償対象者)
第3条 この規程により、市長が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償の種類)
第4条 補償の種類は、次のとおりとする。
(1) 死亡の場合(「死亡補償金」という。)
(2) 障害の場合(「障害補償金」という。)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市長は、次の基準及び金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 4,530万円
イ 障害保証金
予防接種法施行令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,530万円
予防接種法施行令別表第2に定める障害等級2級の場合 3,016万4,000円
予防接種法施行令別表第2に定める障害等級3級の場合 2,302万7,000円
ただし、市長は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市長は、この規程による補償を行った場合には、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規程)
第7条 この規程に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の各規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月30日訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月13日訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月13日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成2年6月30日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月31日訓令第3号)
この訓令は、平成3年5月31日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月10日訓令第7号)
この訓令は、平成4年6月10日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月24日訓令第2号)
この訓令は、平成5年5月24日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月1日訓令第6号)
この訓令は、平成6年8月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月3日訓令第9号)
この訓令は、平成6年10月3日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年6月5日訓令第1号)
この訓令は、平成7年6月5日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月13日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月24日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月12日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月15日訓令第2号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月20日訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月22日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月9日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。