○夕張市国民健康保険奨励規則

昭和37年5月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市が行う国民健康保険事業の健全な発達を期するため、被保険者の協力団体の設置及びその育成並びに奨励金の交付について規定することを目的とする。

(組織)

第2条 前条の団体は、国民健康保険協力会(以下「協力会」という。)と称し、20世帯以上をもつて組織する。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、20世帯未満についても組織することができる。

(設立)

第3条 前条に規定する協力会を設立しようとするときは、代表者は次の各号に定める書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 設立届(様式第1号)

(2) 規約

(3) 役員名簿

(4) 会員名簿

(解散及び会員の異動)

第4条 協力会を解散したとき又は役員、会員に異動を生じたときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(事務)

第5条 協力会は、次の事務を行うものとする。

(1) 被保険世帯に係る届け出に関すること。

(2) 国民健康保険事業の啓発に関すること。

(奨励金の交付)

第6条 市長は、この規則の定めるところにより、協力会に対し毎年度予算の範囲内において奨励金を交付する。

(交付の基準)

第7条 奨励金は、次の各号に定める基準により算定した金額の合計額の範囲内とする。

(1) 協力会交付金

50世帯未満 1協力会年額 1,000円

50世帯以上 1協力会年額 2,000円

(2) 基準奨励金

1世帯につき 30円

(3) 新たに被保険世帯となつたものが協力会員となつたとき

1世帯につき 100円

(交付の時期)

第8条 奨励金の交付は、毎年度12月末日現在の会員数により3月末日までに交付する。

(交付の手続)

第9条 奨励金の交付を受けようとする協力会は、様式第2号による奨励金交付申請書を提出しなければならない。

(交付の特例)

第10条 年の中途において協力会を設立し、若しくは解散した場合における交付金は、設立又は解散した日の属する月までに応じ月割をもつて交付する。

(表彰)

第11条 市長は、優良協力会及び特に功労があると認める会員については、これを表彰することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する

様式 省略

夕張市国民健康保険奨励規則

昭和37年5月24日 規則第5号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和37年5月24日 規則第5号
昭和40年6月17日 規則第16号
昭和62年4月1日 規則第9号