○特定老人保健施設入所者の施設療養に伴う医療費に関する規則

平成12年5月8日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、介護保険施行の際、現に特定老人保健施設に既に入所している老人医療受給対象者であって、要介護状態にないと判定された者が当該施設に引き続き入所し、当該施設から施設療養に相当するサービスを受けている間の医療費の額を定めることを目的とする。

(医療費の額)

第2条 前条に規定する医療費の額は、法第26条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月21日規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

特定老人保健施設入所者の施設療養に伴う医療費に関する規則

平成12年5月8日 規則第24号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年5月8日 規則第24号
平成12年12月21日 規則第33号